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【18.01.31】 生活保護ケースワーカー(CW)人権宣言(案)について

生活保護ケースワーカー(CW)人権宣言(案)2017年 11 月9日 全国公的扶助研究会

生活保護ケースワーカー(CW)人権宣言(案)

1、貧困の拡大〜誰もが生活困窮状態に陥ってもおかしくない社会
現代社会は、貧困率の高止まりに明らかなように「一億総貧困時代」と言ってよいほど貧困が拡大している社会です。また、貧困が拡大する下では、社会保障制度によって、市民生活は守られなければなりませんが、近年の社会保障制度は、残念ながら、保険料と利用時の一部負担の増額、年金などの給付減、介護保険の給付制限など後退の一途をたどっています。こうした状況は、社会保障制度のなかでの生活保護制度の比重を高め、生活保護制度の「出番」ともいえる状況が作り出されていることを示しています。

2、生活保護CWの責務と目標
(1)基本的責務
私たちは、現代社会において、憲法25条と生活保護法の重要性に鑑み、私たち生活保護CWが保護利用者の命の重みを背負っていることを自覚し、利用者の立場に立って、生活保護制度の最大限の活用に努め、利用者の生存権を保障するために努力します。
(2)実施要領の最大限活用
私たちは、生活保護の仕事において「骨」ともいえる生活保護手帳・実施要領を駆使して、保護利用者の最低生活の保障と自立支援に努めます。
(3)利用者本位のケースワーク実践
私たちは、生活保護の仕事において「肉」ともいえる生活保護ケースワークを実践するに当たり、利用者のニーズに基づき、その人らしい生活の実現のため、利用者に寄り添い、利用者本位のケースワーク実践をめざします。
(4)目標
私たち生活保護CWは、このような実践を通じて、利用者とともに命を輝かすことを目標とします。

3、利用者本位の生活保護実践のために
(1)生活保護CWとして必要な社会保障、社会福祉、生活保護の知識の修得
私たちは、貧困の原因である様々な問題の軽減除去のための、広範な社会保障、社会福祉はもとより、生活保護制度の知識を日々学び、深め、利用者のニーズに合わせて、支援のために活用します。
(2)生活保護CWとして必要な対人援助技術の修得
貧困が人間を通じて現れることから、ケースワーク実践には、対人援助技術が必要となります。貧困は人間の可能性や潜在能力を抑圧し、時には人格を歪める要因になります。私たちは、利用者の思いをしっかり受け止め、ともに生活問題に対処する姿勢を示して、これからの支援の計画を立てて、利用者と力を合わせて、その解決を支援します。
(3)個人の尊重、生存権を保障するという価値を身につける
私たちは、こうした知識と技術を生かすために、憲法13条、25条などの基本的人権を土台にして、生活保護実践に取り組みます。また、貧困の原因は社会にあり個人にはないことを踏まえること、さらに、上から目線で保護利用者に接したり、パターナリスティック(弱い立場の人に自分の考えを押し付ける)な対応は厳に慎み、利用者本位の支援に徹します。

4、生活保護CWが置かれている現状を改善して専門性を確保する
(1)私たちは、法に定められた標準的な職員配置基準である、保護世帯80世帯(郡部では65世帯)に対して1名の生活保護CWの配置を求めます。
(2)私たちは、生活保護実践の専門性を確保するために必要な研修の確保や、職場外でのセミナーなどへの研修の機会を保障することを求めます。
(3)私たちは、生活保護ケースワーカーの採用、任用、配置、異動において、専門性が確保されることを求めます。
(以上)

私の意見

私の意見を述べさせて頂きます。ご参考までに。

1、「2、生活保護CWの責務と目標」 目標を先に持って来ては如何ですか。(「目標と責務」に、多少文章が変わってくるかも知れませんが。)

2、下記の3点は宣言としては表現が弱いと思います。
(1)基本的責務  努力します。 ⇒ 責務を遂行します。
(2)実施要領の最大限活用  に努めます。 ⇒ をします。
  (3)利用者本位のケースワーク実践  めざします。 ⇒ 行います。

3、「3、利用者本位の生活保護実践のために」の「(3)個人の尊重、生存権を保障するという価値を身につける」にある「貧困の原因は社会にあり個人にはない」事を現場の現在の生活保護ケースワーカーに徹底するのは至難の業です。何かいい方法はありませんか。

4、「4の(1)生活保護CWの配置を求めます。」の中に、「利用者への定期訪問を確行し、利用者の完全把握をする」の一文を入れたらどうですか。(現在、内務や会議が多く、利用者とのコミュニケーションの機会が疎かにされている。)

5、「4の(2)研修」ですが、「自主的な研修にも努めるが」の一文を入れたらどうですか。(現状、勉強しない職員が増えてきている。3Kの意識が高い。事実として桑名市では、ケースワーカーを外れた時に万歳をした職員が現在人事課長をしている。)

6、「4の(3)異動」上記(5)の例にもあるが、ケースワーカーは専門職であり、短期のローテーションや他部署への短期での異動は止めさせる旨はっきりと明記してはどうですか。

2018年1月31日

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