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【17.06.29】 水道料金の減免の相談があった。

7月から水道料金、下水道使用料が値上げ(星野公平ニュースNo.282(2017年5月11日))

減免規定に「生活保護法による保護を受ける者及びこれに準ずる者」が水道にも追加になりました。「これに準じる者」に係る運用は今迄なかったが、関係所管課と緊密に連携を図りながら適正な運用に努めていく(桑名市上下水道の見解)との事ですので、支払いが大変な方(例、住民税非課税)は減免申請しましょう。

水道 基本料金の50%、従量料金の約15%の値上げ(1ヵ月につき10㎥までの従量料金を新設)。使用料が少ない程値上率が高い。
下水道使用料 基本使用料、従量使用料ともに一律約21%の値上げ。 徴収は8月又は9月からです。

大変な人は、7月よりどんどん申請しよう!!!


水道事業給水条例の一部改正(平成29年都市経済常任委員会開催日:2017.03.10)

「生活保護法による保護を受ける者及びこれに準ずる者」の議論

営業課長(大屋寅一)
営業課長の大屋でございます。
それでは、議案第64号 桑名市水道事業給水条例の一部改正について御説明いたします。
条222をごらんください。
今回の改正は、水道料金及び水道事業に係る手数料の見直しに伴い所要の改正を行うものでございます。
1枚めくっていただきまして、条224をごらんいただきたいと思います。
改正前、改正後の比較から御説明いたします。
まず、第1条関係では、第34条手数料の第1項第1号の設計審査手数料と第2号の給水装置工事検査手数料につきましては、消費税相当額を引いた額2,408円と3,056円にそれぞれ改めようとするものでございます。
次に、第4号の再開栓手数料につきましては、以前は、閉栓時に量水器を取り外し、開栓時に量水器を取りつけるという作業を行っておりましたが、現在はその作業を行っていないことから、見直しを行い削除するものでございます。
次に、第40条、委任の見出しの表記をその他とし、この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定めるに改めようとするものでございます。
次に、第2条関係に参ります。
第27条の料金の第1項第1号の専用及び共用給水装置のア、基本料金につきまして、一般用を口径13ミリと20ミリを900円、25ミリ1,200円、30ミリ1,800円、40ミリ3,300円、1枚めくっていただきまして、条の225の上から、50ミリ7,500円、75ミリ2万4,750円、100ミリ5万8,500円、150ミリ9万円、200ミリ16万5,000円に、湯屋営業用を3,968円、学校プール用を3,840円、臨時用その他を5,376円に改めようとするものでございます。
次に、イ、従量料金のところをごらんください。
一般用のところで従量料金を新たに1立方メートルから10立方メートルまでの使用水量に対し10円を追加し、10立方メートルを超え20立方メートルまで108円を125円に、20立方メートルを超え40立方メートルまで132円を152円に、40立方メートルを超え100立方メートルまで141円を163円に、100立方メートルを超えるもの146円を168円に、湯屋営業用100立方メートルを超えるもの61円を79円に、学校プール用100立方メートルを超えるもの80円を103円に、また、臨時用その他20立方メートルを超えるもの358円を459円に改めようとするものでございます。
 次に、第31条、特別な場合における料金の算定といたしまして、月の中途において水道の使用を開始若しくは中止したとき、又は使用しない場合においても、その料金は1月として算定するを、月の途中において水道の使用を開始若しくは中止した場合の基本料金は、当該月の使用日が15日を超えるときは1月分とし、15日以内のときは2分の1の額とするとし、同2項、その用途に変更があった場合はのところを、メーターの口径又は用途に変更があった場合はに改めようとするものでございます。
次に、第34条では手数料を見直すものでございます。手数料の見直しに伴い、料金改定の時期にあわせて、第1号、設計審査手数料を2,408円から4,200円に、第2号、給水装置工事検査手数料を3,056円から4,800円に改めようとするものでございます。また、第4号、各種証明手数料200円を300円に改めようとするものでございます。
次に、第35条の見出し、料金、手数料等の軽減又は免除を、料金及び手数料等の減免に改め、第1項、管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に限り、料金及び手数料等を減免することができるとし、その対象者を明確にするため、新たに、第1号では、天災その他特別の事情がある者、第2号では、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受ける者及びこれに準ずる者、第3号では、その他管理者が特に減免する必要があると認めた者に改めようとするものでございます。
条の223に戻っていただきましてごらんいただきたいと思いますが、附則のところでございますが、この条例中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行するとさせていただくものでございます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員(石田正子)
石田です。お願いします。
条226ですけど、料金及び手数料等の減免という項目の(2)のところですけど、生活保護法による保護を受ける者及びこれに準ずる者となっていますけど、準ずるというところではどういう捉え方でこれに該当するとみなされるんでしょうか、その点をお聞きします。

営業課長(大屋寅一)
営業課長の大屋でございます。
これに準ずるとは、あくまで生活保護法に基づく生活保護世帯が対象であり、その中でも、生活保護の要件を満たしているが生活保護を受けていない方が該当されると考えられております。もし生活保護を受けていない方から申請がこちらのほうに提出された際には、申請は受け付けを行いますが、関係部署への問い合わせ等を行い、上下水道部として判断することになると思っております。よろしく御理解いただきますようお願いいたします。

委員(石田正子)
生活保護を受けていらっしゃればはっきりしていると思うんですけど、受けていなくて生活困窮と思われるという意味になるのかなと受けとめるんですけれども、例えば、料金が滞納ぎみになっているとか、払えない状況が見てとれるというか、そういう状況もあるかと思うんですけれど、滞納者に対してどういうふうに対応されるかということもあると思うんですけど、払い方の状況を見れば、明らかに横着をして払わないというのと、生活困窮のために納め切れないという状況とあるのかなと思うんですけど、それは私も本会議で生活困窮者に対してどうするのというので自立支援の対応もあるということも答弁の中にあったと思うんですけど、要はそういうのに当てはまっていくのかなと思うんですよね。なので、そういう意味では自立支援の対応している部署の方とタイアップしていくこととか、その中で、支払いが無理のないようにという形で、サイドからの生活支援にもつながっていくような方法が、今、より厳しい中でそういう方法が必要なのではないかと思うんですけど、それについてのお考えがあればお願いします。

営業課長(大屋寅一)
営業課長の大屋でございます。
委員おっしゃられますように、そういった納付の際に十分な納付の相談をさせていただいて、生活の状況等々お聞きさせていただきながら、分納誓約という形もとらせていただきながら、当然生活に無理のないような形でお支払いをいただくような形でしっかりと御相談に乗りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

委員(石田正子)
生活の実態を把握することを基本として置いていただければいいと思うんですけど、結構料金滞納が続いていたら、極端な話、とめてしまうよみたいなことにも、ある話もよく聞いたりはすることとしてあるんですけれども、そういう意味では、ライフラインですので、命の水というか、その確保という点ではぜひ対応というか、状況を見て、払ってないから払えということではなくて、状況に即した形で丁寧な相談に乗っていただくことも一つ据えていただければなと思いますので、よろしくお願いします。

委員(石田正子)
質問の中で、生活困窮者に対しては、生活保護を受けている方と同様、対応していただけるということも伺いましたけれども、全体的には、料金の値上げ、手数料の値上げということが記載されていますので、基本的には市民負担がふえるという点で反対です。

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