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【17.01.30】 桑名市個人情報保護条例(案)・桑名市情報公開条例(案)に係るパブリックコメント実施結果が公表された。いずれも1人だけ。(何でかな?)

桑名市個人情報保護条例(案)に係るパブリックコメント実施結果

【意見】第63条 罰則 ここに記載されているのは、国(法)によるものであり、条例であるので市の規程をはっきりと書くべきではないか。(前例がある事だし。)
【市の考え方】本条は、桑名市職員等に対する罰則を明記したものです。
【コメント】意味不明

桑名市情報公開条例(案)に係るパブリックコメント実施結果

【意見1】第1条・第2条 (目的)(定義)情報公開の対象とならない「公文書」の拡大 何でもかんでも情報公開手続きをしろではなく、もっと「公文書」を何時でも見られるように、オープンにできないか。(市長の目指すところではないか。)
【市の考え方】第34条にもあるように、実施機関は、その保有する公文書の開示の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、市民に対する情報の提供に関する施策の充実に努めてまいります。

【意見2】第4条 (開示請求者の責務)適正な請求、適正な使用とは 市民の知る権利・請求権を押さえつけることにならないか。
【市の考え方】情報公開制度は、市民と市との協働により、公正で民主的な市政の推進に資するために創設されたものですが、制度を健全に機能させるためには市民の協力が不可欠であり、開示請求者の責務として、この条例の目的に沿って制度を活用し、適正な請求を行うことを規定したものです。適正使用については、開示請求者は、第三者の権利及び利益を侵害することのないよう、この条例の趣旨及び目的に従って、公文書の開示によって得た情報を適正に使用しなければならないことを規定したものです。

【意見3】第7条 第5項、第6項 (開示義務)(5)、(6)の項目(非公開とする理由)
【意見】今の条例では、意思形成過程と言う事で多くが非公開とされてきた。今度は、いくつかの「おそれ」を書いて非公開にしようとしている。誰が判断するのか。この情報が市民が一番知りたいところです。決定されてからの意見提出では、決められた事がなかなか変えられません。市長も言っている様に、積極的な情報公開を求めます。
【市の考え方】意思形成過程の非公開の理由は、公にすることにより、外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合を想定したもので、適正な意思決定手続を確保しようとする趣旨です。また、公開・非公開等の判断は、実施機関が行います。
【コメント】外部からの圧力や干渉等の問題なのか。

【意見4】第12条 (開示決定の期限)15日以内 出来るだけ早く開示すべきです。職員は15日以内にすればいいと理解している(お役所仕事)。出来るものは当日にでも開示する(請求から開示までの期間を他市町の状況と較べて見て下さい)。
【市の考え方】条例では、開示決定等の原則的な処理期限を、適法な開示請求が実施機関の事務所に到着した日から起算して15日以内としていますが、速やかに開示するよう努めてまいります。
【コメント】目標数値を出すべきです。

【意見5】第18条 (費用の負担)写しは有料 多くの枚数にわたるものやカラー物は一律(1枚いくら)に取るのではなく軽減措置(1件につき100円までとか)を図って下さい。
【市の考え方】他の開示請求者や市民等との関係においても、受益に応じて負担を課すことが公平に叶うため、枚数や白黒・カラーに応じて費用の負担を求めています。
【コメント】何が、受益者負担だ。考え方を根本的に変えて欲しい。

【意見6】第24条 (審査会)情報公開・個人情報保護審査会の設置 情報公開と個人情報保護審査会は、組織と委員を完全に分けるべきです。
【市の考え方】桑名市情報公開・個人情報保護審査会は、審査請求の審査を行うための諮問機関として設置しています。「情報公開」については、開示決定等又は開示請求に係る不作為についての審査請求の諮問機関、「個人情報保護」については、開示決定等、訂正決定等又は利用停止等決定等についての審査請求の諮問機関であるため、同一組織同一委員で支障ないと考えます。
【コメント】答えはノンです。

【意見7】第35条 (補則)会議の公開 これは、市政に関わる全般的な事を言っているのですから、付け足し的に補則として最後に扱うべき問題ではないと考えます。
【市の考え方】情報提供施策の総合的推進の一環として、附属機関等の会議の重要性に鑑み、開かれた市政の一層の推進と市政における透明性、公平性を更に向上させるため、会議の公開について定めたものです。公文書の情報公開とは別の規定であるため、補則として規定したものです。
【コメント】重要だから捕則にせずに、ちゃんと明記せよと言っているのに、分からない奴だ。

【意見8】第40条 (その他)市長が別に定める 項目はいくつくらいあって、定めた場合の公表、徹底はどうなっているのか。
【市の考え方】「桑名市情報公開条例施行規則」「桑名市情報公開・個人情報保護審査会規則」があり、ホームページで公開しています。また、制定や改正があれば、その都度、桑名市公報で公表します。
【コメント】質問しているのに自分で見ろという訳ね。「桑名市公報」なんて見ている一般市民がいるのかね。

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