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【16.10.31】 桑名の介護保険

決して良い制度ではない(元気アップ交付金)

先週、新聞2紙で桑名の介護保険の新しい制度(交付金付与)が紹介されました。

介護保険サービス不要になったら、桑名市交付金「どうぞ」個人や事業者へ(10月28日 朝日新聞)、
高齢者の社会復帰後押し、桑名市「元気アップ交付金」(10月30日 中日新聞)

この「元気アップ交付金」は、短期集中予防サービスである「桑名市くらしいきいき教室」終了後、6カ月間、介護保険サービスを必要とせずに地域生活を過ごされた場合に、利用者本人、介護予防ケアマネジメント事業所及び桑名市くらしいきいき教室実施事業所にそれぞれ交付される桑名市独自の制度です。

私は、介護保険の本来の目的(法第1条「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ること」)に反し、被保険者が介護保険から無理やり「卒業」させられ、自治体(保険者)による社会的排除の恐れがあると共に、交付金は、成功報酬、インセンティブととらえられ、介護保険の報酬として、支払われるのは不当であり、給付の中止を求める住民監査請求をしました。

監査委員からは、「介護保険の報酬として、本件交付金の交付を規定する法令等はなく、本件交付金の交付は、利用者の『自立支援』の実現と持続可能な介護保険制度の実施に向けた自治体の取組として、介護保険の保険者である市長の裁量権の範囲と認められる。なお、『地域生活応援会議』において、給付抑制に対する措置が図られているところである。また、本件交付金事業は、本計画に位置付けられるとともに、事業費については、議会の審議を経て可決され、要綱に基づき実施されている。したがって、平成28年度以降に支出が予定されている本件交付金についての支出に、不当性は認められないと判断」されました。

しかしながら、「インセンティブの付与が給付の抑制につながることのないよう、制度の周知とともに適切に事業が運営されることを要望するものである。また、本件交付金の支出科目については慎重に検討されたい。」という付加意見をもらいました。注視していく必要があります。

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