活動日誌−活動日誌

【16.09.01】 8月10日の生存権キャラバンの桑名市への要請に対する回答を今日(9月1日)貰いました。

内容は、国への要望は「難しいと思われる」という事です。残念ながら、桑名市の意思がありません。情けないです。

                               平成28年 9月 1日
生存権がみえる会
会長  三宅 裕一郎  様
                               桑名市長  伊 藤 徳 宇

住民の最低生活を守るため生活保護行政と生活保護基準についての要請について(回答)

みだしのことにつきまして、下記のとおり各要請に回答させていただきますので、よろしくお願いいたします。
                      記

1 引き下げられた生活扶助基準を基に戻すよう国へ要望すること。
生活扶助だけでなく、各種扶助につきましては、国の定める基準に基づき算定し、地方自治体から支給させていただいております。従いまして、地方自治体から国へ、基準を基に戻す旨の要望につきましては、難しいものと思われます。

2 老齢加算を復活するよう国へ要望すること。老齢加算が復活するまで自治体で「高齢者手当」など補充する施策を講ずること。
生活保護法における老齢加算につきましても、国の定めるところに基づき、生活扶助費の一部改定として実施されております。従いまして、地方自治体から国へ、同加算の復活要望、また、地方自治体による補充施策につきましても、難しいものと思われます。

3 冬季加算の引き下げを中止し、元に戻すよう国へ要望すること。
生活保護法における冬季加算につきましても、国の定めるところに基づき、生活扶助費の一部改定として実施されております。従いまして、地方自治体から国へ、同加算の引き下げ中止等を求める旨の要望につきましても、難しいものと思われます。

4 生活保護の申請について「口頭での申請」を認め、窓口で申請しづらくするなどの「水際作戦」を行わないこと。
生活保護法第7条「申請保護の原則」、同法第24条「申請による保護の開始及び変更」のただし書き以下に基づき、状況に応じた対応に心掛けており、申請の意思を阻害することはありません。

5 就労指導は被援護者の健康状態等を鑑み、事実上履行不可能な指導を行うことのないよう、徹底されたい。仮に、指導指示義務違反が認められた場合も、保護の停廃止は、法令に基づき段階的かつ極めて謙抑的に実施すよう指導されたい。
就労指導につきましては、生活保護法第28条「検診」の規定に基づき、必要があるとしたときは、健康状態等の事項を調査するため、実施機関の指定する医師等の検診を受けていただき、就労可否の判断をいただいております。これを踏まえ、同法27条「指導及び指示」の規定により、必要な指導及び指示をすることとしています。仮に、同法62条「指示に従う義務」に違反した場合も、弁明の機会を与えることから始め、すぐさま停廃止を行ってはおりません。

6 基準引き下げによる就学援助など他制度への影響と実態、その対策を講ずること。
教育委員会事務局を始めとする、生活保護基準を基にする事務を所管する部署に対しまして、その影響が最小限となるよう対応依頼しています。なお、就学援助につきましては、全ての公立小・中学校で、新入学説明会だけでなく、在校生全員に説明文書を配布しています。

7 地域別最低賃金の引き上げ、すみやかに時給1,000円以上にするよう関係各所に働きかけること。
最低賃金につきましては、国での議論を注視してまいります。

8 必要な通院移送費は、適切に支給すること。
生活保護法第15条「医療扶助」における通院移送費は、困窮のため最低限度の生活を維持することができない者に対し行うものとしています。また、「生活保護法による医療扶助運営要領」では、個別にその内容を審査することとしています。このことを踏まえ、給付要否意見書により主治医の意見も確認するなどして、福祉事務所で適正に決定しています。

                   連絡先
                   〒511−8601 桑名市中央町2−37
                   桑名市役所保健福祉部福祉総務課生活支援室
                     電話 0594−24−1169
                     FAX 0594−24−1351

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