活動日誌−活動日誌

【15.01.17】 3本目の介護保険計画のパブコメを作成中です。

介護保険法の改悪の3点は、要支援の介護はずし、1割から2割負担へ、特養は要介護3以上です。桑名市がどう対応していくかが、今計画の見所です。ちゃんと答えているのか。じゅっくりと見て行くべきです。

【総論】の部分が出尽くした。後は、各論だ。ページでいくと49/361です。

(一) 本計画の基本理念
1、「地域包括ケアシステム」の構築の必要性
P4 「障害期間」について 介護保険で要支援・要介護の認定を受けた事が障害になるのか。(言葉の使い方に注意すべきではないか。)
P5 「リロケーションダメ―ジ」のとらえ方について 病院という環境に変わった場合に、弊害を受けるならそれは病院に問題があるのではないか。
P5 参考4のアンケート結果について この桑名市のアンケート結果と厚労省が発表した内容に大きな差がある。家族は自宅での介護を望んでいないと言う結果をどう判断するのか。
P5 地域包括ケア研究会の「地域包括ケアシステムを構築するための制度論等に関する調査研究事業」の報告書の内容の説明が要るのではないか。
P7 ここで自助・互助・共助・公助を持ちだすのはおかしいのではないか。社会保障は本来「公助」であるべきです。そこに自己責任論を持ち出して来ているのが現政権です。地方自治体桑名市としては、自治体の本来の役割を果たすべきです。
P9 どうして何を四日市と比較するのか。自宅のない人はどうするのか。
2、「地域包括ケアシステム」の構築の基本的な方向性
P14 介護保険を「卒業」とはどういう事なのか。今後は「入学」を難しくしようとしているが。
P16 「在宅で生活を継続する限界点を高める」とは、どれだけ我慢できるかという事か。逆に症状を悪化させるのではないか。

(二) 本計画の重点事項
1、 身近な地域での多様な資源の「見える化」・創出
P20 地域住民が「サポーター」になれるのか。
P21 市の専門職は「プレーヤー」から「マネージャー」になれるのか。誰が「プレーヤー」の役割を果たすのか。
P21 新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」「生活支援体制整備事業」はこの計画のどこに出てくるのか。
2、 施設機能の地域展開
P23 病院からの早期追い出しである「退院調整の充実」は、平成27年度より「在宅医療・介護連携推進事業」で実施とあるが予算と担当はどこなのか。
P24 図では、出来高払いから定額払いになって良いように書かれているが、医療で行われてきた定額制は満足な医療がうけられず不評ではないのか。何で喜んで乾杯しているのか。理解に苦しむ。
3、 多職種協働によるケアマネジメントの充実
P27,28 「地域ケア会議」と悪評の「地域生活応援会議」の違いは。現行の「地域生活応援会議」は、介護保険から卒業させる前に入学すら困難にしていると当事者等から、酷評されています。この声に真摯に耳を傾け対応を考えて下さい。
P29 平成27年度から「認知症総合支援事業」を実施とあるが具体的に。
P29 平成27年度より地域包括支援センターの機能を強化するとあるが何をするのか。

(三) 本計画の策定に関する基本的な方針
P30 「規範的統合」とは何のことかさっぱり分からない。
P31 「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会条例」制定について。【後述】一昨年の本会議での反対討論を参考にすべきです。

「 議案第97号 桑名市地域包括ケアシステム推進協議会条例の制定について」の反対討論から
「地域包括ケアシステム」は、患者を病院から短期で追い出し、条例には、「ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とする」となっていますが、現状は整備されてない住まい(場所)を中心として、ボランタリー等の専門でない人たちに互助・共助を強要するものであり、今の状況では、このシステムの推進に反対です。また、条例には幾つかの必要な事項は市長が定めるという白紙委任状的な事や事務局が離れた2カ所にある等曖昧なところがあり反対です。

P33 「桑名市地域福祉計画策定委員会」「桑名市地域福祉計画推進委員会」が廃止になって「市民会議」はどういう位置付けになったのか。
P36 公開の会議の情報公開など当たり前であり、「地域生活応援会議」の個人情報に当たらない部分の公開こそ必要です。
P37 地域住民の参考人による意見聴取はやらせではないか。1人は元事務局の職員であり、裏も表も知っている人でした。もう1人は、冒頭よく分からないと発言し、何のために来た人か分かりませんでした。こんなインチキは止めて下さい。
P40 調査内容をちゃんと報告して下さい。参加者名も。
P34 三重県に提出した本計画の内容を明らかにして下さい。

(四) 本計画の推進に関する基本的な方針
P44 この時点でも「基本的な方針」が何なのか分からない。
P44 「規範的統合」の推進て何なのか分からない。
P45 Pて何なの。D、C、Aは、どやって公表して行くの。
(五)本計画の対象期間
(六)本計画とその他の計画との関係
P47 どうして、市町村計画がないのか。
P49 どうして、高齢者居住安定確保計画がないのか。

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