活動日誌−活動日誌

【14.06.13】 昨日は、教育委改悪法案(参院委)と秘密会設置法案(衆院議運委)の2つが可決されました。

1、教育委改悪法案を可決(参院委) 教育の自主性脅かす 

 教育への首長の介入に道を開く教育委員会改悪法案が12日の参院文教科学委員会で採決され、自民、公明両党の賛成で可決しました。日本共産党、民主、維新、結い、みんなの党は反対しました。
 多くの傍聴者がつめかけ、日本共産党の田村議員が反対討論で「教育への首長の関与を強めることは、教育の自主性、自律性を脅かす」と表明しました。
 法案によって首長が策定することになる「大綱」(教育政策の指針)について、教科書採択など教育委員会の専権事項まで教育委員会の同意なしで首長が勝手に記載できることが明らかになったと指摘。大綱に「『愛国心にふさわしい教科書を採択』『学力テスト公表』の記載も法的には可能となる」と述べ「首長による学校教育への介入に道を開く」と批判しました。
 教育委員会事務局の責任者である教育長を教育委員会の代表とすることは、教育長に対する教育委員会の指揮監督権を奪うもので「教育委員会のチェック機能が弱体化する」と強調。事務局の独走が大津いじめ事件の隠ぺいにつながったことをあげ、「教育長や事務局へのチェック機能強化こそ検討しなければならない」と指摘しました。                            「求められるのは、教育委員会のそのものの活性化だ」「保護者、子ども、教職員の要求をつかみ、教育施策をチェックし改善する活動を保障する改革こそ必要だ」と主張しました。

 今度の市議会でも私はこの問題を質問します。

2、秘密会設置法案を可決(衆院議運委) 審議わずか2日

 衆参両院に秘密会(特定秘密の運用監視にあたる「情報監視審査会」)を常設する国会法改定案が12日の衆院議院運営委員会で、自民、公明、維新、みんな、結い5党の賛成多数で可決されました。日本共産党、民主、生活の3党は反対しました。議会制民主主義の根本に関わる法案を、与党はわずか2日間の審議で採決しました。
 日本共産党の佐々木議員は反対討論で、法案が戦後初めて国会に秘密会を常設する重大な内容でありながら、7時間で質疑が打ち切られたことに抗議。広範な国民の反対を押し切って昨年末に成立を強行した秘密保護法にしたがって、「監視機関」といいながら国会を政府の秘密保全体制に組み込むもので、「到底容認できない」と表明しました。

 秘密会 議事録“永久秘密”に 佐々木氏指摘、提案者認める
 秘密保護法の運用「監視」を目的に衆参両院に秘密会を常設する「情報監視審査会」の議事録が“永久秘密”になる可能性が12日、明らかになりました。秘密会設置法案を審議する同日の衆院議院運営委員会で、日本共産党の佐々木議員の質問に提案者が認めました。
 佐々木氏は、非公開の議事録を何年後に開示するなどの公開ルールが法案にも審査会規程案にもないことを指摘。提案者の大口議員(公明)は「(国会の)立法文書には文書管理法も情報公開法もない。今後検討しなければいけない課題だ」と認めました。
 さらに佐々木氏は、「情報監視審査会」で政府が国会に秘密を提出すべきかどうかを「審査」するといいながら、審議内容も議事録も非公開で、審査過程が国民からは全く見えないと指摘。大口議員は「(政府に対する)『勧告』は公表される」と述べるにとどまり、密室会議となることを認めました。
 さらに大口議員は審査会の場で「メモは禁じられる」と答弁。佐々木氏は、「一体何を審査して、どう判断したのかも分からなくなる。メモもできず、許可を得なければ議事録も見ることができない。これでは議員自らが調査もできない」と指摘。「モノも言えず、調査もできない議員をつくるのは議会が議会でなくなる自殺行為だ」と批判しました。

秘密会設置法案 国会を政府の秘密保護体制にくみこむ

 戦後はじめて国会に常設の秘密会「情報監視審査会」を設置する国会法改定案を自民、公明両党が提案し、今国会で成立を強行する動きを強めています。なぜ突然、国会法の改定なのでしょうか。
 昨年末、国民の反対の声を無視して成立した特定秘密保護法の第10条は、政府・行政機関は「国会が秘密保全の措置をとらなければ特定秘密は提供しない」と規定しています。この秘密保護法に従い、国会議員が特定秘密を漏らさないようにするための厳格な秘密保全体制をつくるものです。
 「情報監視審査会」は、委員8人で構成され、審議内容も会議録もすべて非公開。担当国会職員には「適性評価」(身辺調査)が義務づけられ、電波傍受を遮断する会議室まで設置されます。
 強制力ない“勧告”
 自公両党は「政府の特定秘密の運用を監視するため」といい、同審査会は、政府に秘密指定の運用改善を勧告し、政府が拒否した特定秘密の提出を勧告すると説明。しかし、いずれの勧告にも強制力はありません。
 秘密保護法では、秘密指定した閣僚が「わが国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある」と判断すれば特定秘密の提出を拒否することができます。国会がどんなに厳格な秘密保全の仕組みをつくっても、特定秘密を提出するかどうかは政府の判断次第です。
 さらに、政府側が特定秘密を国会の秘密会に提出したとしても、秘密を知った議員が国会質問で秘密を公表した場合に懲罰の対象とし、除名処分までできるように国会規則を改定しようとしています。
 秘密を知った議員は、国会外で秘密を漏らせば、秘密保護法で刑罰に処され、国会質問でとりあげれば除名処分となる仕組み。これは、憲法が保障する議員の発言の自由を制約し、国会から秘密が漏れないよう二重三重のしばりをかけるものです。政府監視とは正反対で、国会議員を監視するものです。
 これでは、国会は、特定秘密の保全体制にお墨付きをあたえるばかりか、政府の秘密体制に自らとりこまれ、政府の秘密を国民の目から隠す共犯者になってしまいます。
 「政府を監視」こそ
 主権者国民を代表し、国権の最高機関である国会の第一の任務は、政府の監視です。憲法は、国会に国政調査権を保障し、国会の公開原則、議員の発言権保障を明記しています。国会は、国政調査権を行使し、政府に資料を要求し、日米安保の秘密をはじめ政府・行政の実態に迫るのが本来の役割です。
 国会の資料要求に対し政府が「秘密」を理由に拒否するなら、その理由を内閣声明として明らかにせよというのが現行国会法です。しかし、内閣声明で拒否した事例は、1954年、造船疑獄での証言拒否の1件だけです。
 政府が拒否する前に政府与党が、国会法に基づき正式に資料要求することを阻んでいるという実態があります。
 国会に問われているのは、憲法が保障する国政調査権を本格的に行使し運用することです。そして、いまやるべきは秘密保護法の廃止です。国会を政府の秘密保護体制にくみこむことではありません。 (白髭寿一 党国会議員団事務局)

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