活動日誌−活動日誌

【14.05.22】 昨日は、大きな裁判判決が2つありました。

1つは、大飯原発再稼働差し止め、2つは、厚木での自衛隊夜間飛行禁止です。

以下は、しんぶん赤旗からです。
他紙も2件についてはしっかりと報道している。
世論の大勢にすべきです。

1、大飯再稼働差し止め 原発は人格権侵害(福井地裁)

福井県内外の住民189人が関西電力大飯原発3、4号機の再稼働差し止めを求めた訴訟で、福井地裁は21日、2基について「運転してはならない」と言い渡しました。2011年の東京電力福島第1原発事故後、原発の運転差し止めを命じた判決は初めて。

樋口英明裁判長は、人の生命を基礎とする人格権をもっとも重視し、「これを超える価値を他に見いだすことはできない」と強調。そのうえで、住民らの人格権と電力の安定供給やコストの問題をてんびんにかけた関電側の議論を厳しく退け、「国富の喪失」とは運転停止による貿易赤字ではなく、「豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していること」を失うことだと強調しました。
また、原子力発電技術がもたらす危険性と被害の大きさは福島事故で自明とし、同事故を受け、同様の事故の具体的危険性が万が一にもあるかの判断を避けることは、「裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しい」としました。
判決では、地下深くで起こる地震現象について、「仮説や推測に依拠せざるを得ない」「正確な(地震の)記録は近時のものに限られる」などと指摘。この10年足らずにも原発が想定を超える地震動に襲われた事例が5ケースある事実を重視し、「自然の前における人間の能力の限界を示すもの」として、大飯原発の想定も不十分としました。また、冷却機能喪失の危険性、使用済み核燃料プールの脆弱性などを指摘。大飯原発から250キロ圏内の住民は、運転によって人格権が侵害される具体的な危険があると述べています。
原発の運転差し止め訴訟で住民側が勝訴したのは、金沢地裁が06年、運転中だった北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の差し止めを命じて以来。

*全原発の再稼働断念を 日本共産党原発・エネルギー対策委責任者笠井氏が談話
本日の福井地裁判決は、東京電力・福島第1原発事故後はじめて、原発の運転再開を認めない判断を下した画期的なものです。
判決は、「ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす」という認識にたって、「国民の生存を基礎とする人格権」の立場から原発の本質的な危険性を指摘し、関西電力の主張を論破して、大飯原発の運転差し止めを求めています。これは、福島事故と3年後の深刻な現実を踏まえ、地元・福井県をはじめ全国各地での粘り強い世論と運動の広がりを反映したものにほかなりません。
安倍政権は、今回の判決を真摯かつ重く受け止め、大飯原発はもとより、全国の原発の再稼働を即刻断念すべきです。日本共産党は、一点での共同を広げに広げて原発再稼働を許さず、「原発ゼロの日本」を実現するため、いっそう力を尽くすものです。

2、自衛隊夜間飛行を禁止(厚木訴訟)騒音被害で初(横浜地裁)

米軍機や自衛隊機の爆音被害に苦しむ米海軍厚木基地(神奈川県大和市、綾瀬市)周辺住民6993人が国を相手取り、飛行差し止めと損害賠償を求めた第4次厚木爆音訴訟で21日、横浜地裁(佐村浩之裁判長)は、自衛隊機の夜間の飛行差し止めを命じる判決を出しました。全国の基地騒音をめぐる訴訟で、飛行差し止めを命じる判決は初めてです。訴訟団は声明で「画期的な判決」と評価しました。
判決で佐村裁判長は「原告らが受けている睡眠妨害の被害は相当深刻」などとして、自衛隊機について毎日午後10時〜翌日午前6時の飛行差し止めを命じました。米軍機の飛行差し止めについては、原告の訴えを退けました。
判決はまた、爆音被害は違法であるとして、総額約70億円の損害賠償を認めました。
「周辺住民が受けている被害は、健康又は生活環境に関わる重要な利益の侵害」だと指摘し「当然に受忍しなければならないような軽度の被害であるとはいえない」と断じました。
報告集会で、原告団の藤田栄治団長は「自衛隊に対し、そういう(差し止めを認める)判断を下しているのだから、米軍に対してもそれぐらいのことをしろと言っていかないといけない。これからも大事なたたかいになる」と話しました。

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