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【14.03.21】 生活保護法「改正」に関する省令(案)に対する生活保護問題対策全国会議の見解と呼びかけ(2014 年3月5日)

省令(案)は、付帯決議等を骨抜きにしている。多くの反対のパブリックコメントを。

 厚労省は、「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)」を発表し、パブリックコメントを募っています。
 省令(案)に記載されている内容は、国会での答弁や参議院厚労委員会附帯決議を骨抜きにするものです。この省令(案)がまかり通れば、「申請手続を厳格化するものではない」「扶養義務者に対する圧力を強化するものではない」という国会答弁は、ペテンであったということになります。
 いずれも極めて基本的な法技術的な操作であって法律家の目からすれば、その欺瞞や不正義は明らかです。しかし、一般市民から見ると分かりにくい内容です。分かりにくいことを良いことに国会答弁を反故にする姑息な操作が行われている点で極めて背信的です。
 私たちは、このような省令(案)の内容は到底容認できません。厳重に抗議の意思を表明するとともに、国会答弁や附帯決議の内容を真摯に反映させた省令(案)に修正するよう強く要求します。
 
 そして、私たちは、多くの市民や団体が、この不当な省令(案)の修正を求めるパブリックコメントを厚労省に提出するよう呼びかけます。(3月28日まで)

生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見(パブリックコメント)

厚生労働省社会・援護局保護課 御中

生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見

 昨年末に「改正」された生活保護法は、口頭でも認められている生活保護の申請を文書による申請しか認めなくしたり、親族の扶養義務を強化したりするなど、生活保護を利用しにくくする大改悪です。
 しかし、改悪を許さない多くの声で、厚労省などは「運用は変わらない」と国会で答弁し、参院厚労委員会は、生活保護の申請をさせない「水際作戦」等をやらないように地方自治体に周知徹底することを求める付帯決議をしました。
 しかしながら、厚労省が2月末に公表した省令(案)は、国会での審議や付帯決議で設けられた歯止めとなる内容を骨抜きにするものになっています。
 省令(案)は、文書による申請を大原則にすることを強調し、口頭での申請は、「特別の事情」があると福祉事務所が判断した場合などに限定した「例外」にする方針としました。これは申請を厳格化し、生活保護からしめ出すものです。
 また親族へ扶養が可能かどうかを確認する通知などを原則として行う、ともしています。国会答弁などで厚労省は、扶養についての通知などを親族に送ることは「極めて限定的な場合」としていました。「例外」を「原則」に逆転させたことは、扶養義務の強化です。
 省令(案)どおりに改悪法が運用されれば、よほどの特別な事情が無い限り口頭申請は受け付けられなくなったり、親族に扶養要請通知がいくことを恐れて生活保護を申請することをためらったりする人が続出しかねません。
 これは、国民の生存権にかかわる大きな問題で、国会審議の到達点にも反する省令(案)を決めることは許されません。
 
 今回の省令(案)は、国民の生存権を保障した憲法25条の理念にも反します。「最後のセーフティネット」である生活保護制度を国民の立場で守って下さい。

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