活動日誌−活動日誌
【13.12.08】 昨日は「生存権がみえる会」の結成総会でした。
中日新聞で報道され、井上先生から声明文が届いたようですので、下に転記します。
私の文章は明日以後考えます。(次回の星野公平ニュースはNo.200です。)
中日新聞の記事を転載(生活保護の認識変えたい 津で支援団体が設立総会)
生活保護費引き下げの取り消しを求める訴訟支援や受給者の相談に応じる支援団体「生存権がみえる会」の結成総会が七日、津市内であった。賛同した法学者や弁護士、医師、関連団体の代表者ら五十人が出席した。
三重短大(津市)の三宅裕一郎教授が会長に就き「生活保護受給者の実態は一般市民に認識されていないどころか、逆にバッシングされるとんでもない社会だ。社会の空気を変えていく活動をいま進めなければならない」とあいさつした。
津市内で生活保護を受け、七万円台の保護費を千二百八十円引き下げられた五十代の男性は、食費や光熱費を切り詰めても親戚の葬儀の香典が出せなかった経験を話し「千円は大きい。死なない程度、バッシングを受けない程度に生きるしかなく、夢も何もない」と厳しい現状を訴えた。
同様の支援団体は、今年八月に生活保護費が引き下げられたのを受けて全国で結成されている。呼び掛けをしている井上英夫・金沢大名誉教授が「安心して暮らせる社会めざして」と題して講演した。
(2013年12月8日三重版 南拡大朗 写真は省略)
生存権裁判を支援する全国連絡会の声明文
2013年12月7日
井上先生から届いた声明文
生活保護法改悪、生活困窮者自立支援法強行採決・成立に強く抗議する
生存権裁判を支援する全国連絡会
会長 井上英夫
生活保護法の改悪と生活困窮者自立支援法が6日、強行採決され成立した。
国民・生活保護利用者の声を聞かず審議8時間で強行採決したことに強く抗議する
・生活保護法は憲法25条をうけて制定された「生存権」を国が保障する制度である。既に、社会保障制度改革推進法により、社会保障は自助・共助・公助を基本とするものへと変質され、1874(明治7)年の恤救規則の時代にまで逆行させられているのであるが、生活保護法改悪により、生活保護が権利でなく「お恵み」にされる危険性が一層強まったと言わざるをえない。さらに、法改悪を先取りし、扶養義務の強要等の「水際作戦」によって生活保護から利用者が排除される事態が各地で深く進行していたのであり、こうした違法な行政をさらに助長しかねないことを危惧するものである。
・生活保護は最後の砦と言われるように、社会保障において岩盤である。これを崩すことは、一方であらゆる社会保障の改悪に連動し、国民生活を困窮の極みにつき落としかねないものである。
・生活困窮者自立支援法も、労働者が生活困窮に陥る原因が労働法制の改悪、非正規雇用、低賃金、雇用保険の不十分さなど政府・厚生労働省の無策・恣意的政策にあるものであることを顧みず、生活困窮者に労働基準法や最低賃金法が及ばない「中間的就労」を強要するものであり到底認められない。
・私たちは、2006年に全廃された70歳以上高齢者への生活保『図を護老齢加算の復活を求める裁判を支援する団体である。老齢加算廃止で香典がだせず葬式にも行けなくなり、さらに、栄養のあるものを取れない、暖をとれないことなどによって命を縮め、すでに10人 以上の原告が亡くなっている。約90人の原告のなかには90歳を超えている人も少なくない。この老齢加算廃止は、今年8月からの大幅基準切り下げの「先兵」であり、高齢者がまず生贄にされたといわざるを得ない。
生活保護は憲法25条によって保障されている人権である。したがって、これに反する生活保護法改悪は憲法違反として無効と言うべきである。少なくとも参議員の厚生委員会での付帯決議が遵守されなければならないし、可及的速やかに再改正を行うべきである。
私たちは、生存権が保障される社会をつくるために、生活保護基準引き下げ、生活保護法改悪に抗して引き続きたたかうものである。