活動日誌−活動日誌
【13.04.04】 桑名市で初めて建築物の不服申し立ての審査が行われます。
桑名市からのホームページに出された案内
平成25年度第1回桑名市建築審査会を開催します
日 時
平成25年4月9日 (火曜日) 午後1時30分から
場 所
桑名市中央公民館 2階大研修室
議 題
(1)建築基準法第94条第3項の規定に基づく公開による口頭審査 (公 開)
(2)建築基準法第94条第2項の規定に基づく審査請求の裁決について(非公開)
建築基準法第94条
(不服申立て)
第九十四条
建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員又は指定確認検査機関の処分又はこれに係る不作為に不服がある者は、行政不服審査法第三条第二項 に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁、建築主事又は建築監視員である場合にあつては当該市町村又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあつては当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。
2 建築審査会は、前項の規定による審査請求を受理した場合においては、審査請求を受理した日から一月以内に、裁決をしなければならない。
3 建築審査会は、前項の裁決を行う場合においては、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、建築主事、建築監視員、指定確認検査機関その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。
素人がプロに挑戦。
上記の内容では何の事だかわからないと思いますが、簡単に言いますと「住んでいる隣に邪魔の高い建物ができる。この建物が法律に合っているのかを争い、建物の建設中止(取り壊し)を求めるものです。」
桑名市で初めての不服申立てであり、注目されています。