活動日誌−活動日誌

【12.10.13】 今日のしんぶん赤旗の記事、「思想調査 特別顧問に報酬は違法 大阪市に市民が監査請求」は参考になった。

桑名市の指定管理者選定委員への報酬とクルクル工房の業務委託の面接審査会委員への無報酬の問題だ。

地方自治法には、次のように書かkれている。
第二百三条の二  普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。
第二百四条の二  普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第二百三条の二第一項の職員及び前条第一項の職員に支給することができない。
これによれば、指定管理者選定委員への報酬が3万円とか5万円になっているのは根拠が不明確だ。
更に、先般(5月)行われた、クルクル工房の業務委託の面接審査会が行われ、委員へは無報酬であった事は問題である。審査会そのものが否定される事になる。
明日からは、この問題を有識者(法律の専門家に)訪ねて行きたい。

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