活動日誌−活動日誌

【12.05.05】 3日は憲法記念日だった。

スピーチ、談話、主張から

 憲法集会で志位委員長は「憲法と相いれない現実」を変えようとスピーチし、「原発と日本国憲法」「日米安保条約と憲法」橋下・「大阪維新の会」の問題にふれた。
 日本共産党は、憲法施行65周年記念日にあたって、「憲法にもとづいて国民の命とくらしを最優先(東日本大震災、原発の事故)にした政治を実現することを求めるとともに、日米軍事同盟=日米安保条約をなくし、自主・独立の日本、平和・人権・民主主義が花開く日本を築くために全力をあげる」と談話を発表した。
 「主張」では、東日本大震災からの復興や消費税増税に頼らない社会保障の充実、沖縄からの米軍基地撤去の願いなどを実現するうえで、憲法を生かすことがいよいよ求められているとしています。特に今年は前文、9条、25条に加えて12条、13条、14条、を引用しています。最後に、「日本共産党は綱領に憲法の全条項をまもり、とくに平和的民主的諸条項の完全実施をめざすと明記している党です。その立場からも、憲法を守り生かすために国民とともに力を尽くす決意です。」と述べています。

12条、13条、14条、第3章 国民の権利及び義務(第10条から第40条まで)

第12条【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】             
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。               

第13条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】                
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 

第14条【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】                  
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。        
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。               
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

▲ このページの先頭にもどる

トップページに戻る
以前の活動日誌はこちらからご覧いただけます
RSSフィード(更新情報)