活動日誌−活動日誌

【11.10.22】 昨日、第1回 桑名市都市計画審議会が行われた。

当局(市都市整備部建築開発課)は答弁不能  徹底的に事実を追求し、住環境を守らなければならない。

 議案は、「建築基準法第51条ただし書き許可に係るその他処理施設(一般廃棄物処理施設)の敷地の位置について」であった。
 議案書によると、北勢商事株式会社が和泉(城南地区)の作業所で行っている古紙の圧縮梱包処理に加えて、金属類と廃プラスチック類の処理を加えようとするものだった。
許可の理由として、用途変更(金属類(空き缶)と廃プラスチック類(ペットボトル)の追加)で、工業地域に位置し、現在使用している圧縮機を利用するので、市街地環境への負荷は変わらないとしていました。
 会議では、多くの質問が出され、会議は事務局答弁不能で紛糾しました。
主な意見は、「杉並病は大丈夫か」「ペットボトルなどはきれいなのか」「排水の施設がいるのでは」「搬入に当たって通学路でもあり業者に指導を」「三重県の指導は」「市へのゴミの影響は、増えるのか」「業者は木曽岬町で指導を受けているのでは」
委員長からは、不安定要素が出てきた。不透明な部分がある。持ち帰って充分検討せよ。とも言われたが、最後には議案どおり承認された。
 今回分かったことは、すでに数百キロの処理をしていたこと。今後処理量が増える(?)。汚染されたものがあったら廃棄物対策課に連絡する。騒音に関して、すぐ隣は住宅地であるのに、工業地域の基準で判断している(桑名市の測定でも基準オーバー)。地元自治会・住民への理解は嘘である。

本日の議題について住民の意見をちゃんと聞いてください。

この場所は、工業地域ですが住居地域と隣接(背中合わせです。)しています。
環境への影響はないといっていますが、高い騒音を記録しています。(市役所環境調べ)
時々金属音もあるし、平成14年当時に空き缶の処理もしていたそうです。
この企業は、木曽岬町で下請けをして元請が行政指導されています。桑名市でも疑惑があります。
この企業の住民への説明者は、桑名市の元環境部長であり、2通の承諾書を持って、近隣を回ったそうです。1つは、今回の51条関係で、これへの同意は仕方なかったが、用途変更(作業の追加)には、きっぱりと反対だそうです。
都市整備課の意見の根拠は何なのか。
騒音・振動に対する判断基準は何なのか。
地元自治会への理解の確認はどうなっているのか。
以上、是非今日の会議でご確認お願いします。

議会選出の3委員に渡し、質問を依頼しました。

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