活動日誌−活動日誌
【18.02.07】 桑名市職員措置請求書(桑名市住民監査請求書)を出しました。
期限が1年を過ぎているので受理されるか不明です。生活保護の不正請求は許せません。
桑名市職員措置請求書(桑名市住民監査請求書)
桑名市長に関する措置請求の要旨
1、 請求の要旨
松ノ木在住のMさんは、一昨年の9月に、同居の家族(次女)から虐待を受けていると市・包括支援センター・ケアマネから判断され、デ―サービスの途中で、拉致され市内の介護施設(稗田のS)に監禁されました。
桑名市は、本人等の了解も得ずに(別居の夫は押印した物の返還を求めた。)、不法に後見人の申請をしました。(即時抗告により市の不当性が名古屋高裁で決定しています。)この間、本人の預金等の口座が凍結され、使用不能になった為に、市は本人等の了解を得ずに、生活保護を申請しました。この行為は、生活保護法の目的(この法律は、日本国憲法25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。)に反するものです。正式な手続きもせずに庁舎内でのなれ合いで生活保護の許可決定に至っています。
裁判所への後見人申請費用、および国からの2ヶ月の生活保護費は、市担当者の独断による不法な出金です。生活保護費の申請は、事前に預金の凍結解除がされれば後日返済すると市が判断しておれば「盗人猛々しい」もので、厳重に措置しなければなりません。
なお、事件発生から1年以上たっていますが、現在国家賠償訴訟中であり、個人情報の壁があり、請求が遅れましたが、昨年度の予算内のものですので是非取り上げて下さい。
2、 請求者
住所 桑名市立花町1丁目14−7
氏名 星野 公平 印
職業 市会議員
上記地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
2018年2月7日
桑名市監査委員 殿
別添事実証明目録
1、 生活保護法による保護申請書他(12枚)
2、 後見開始申立書(表紙1枚)
(以上)