活動日誌−活動日誌

【17.12.28】 「三重県国民健康保険運営方針(案)に対する意見」(パブコメ)を提出しました。

17項目にわたりますが、なんと言っても、国保は、「相互扶助」と言う大きな誤りです。

(該当部分:第1章 第1節)
1、目的に「財政安定」と「国保事業」があるが、「国保事業」についてほとんど無いのは、徴収強化が主目的だからですか。
(該当部分:第1章 第2節)
2、策定の根拠となる法(82条2)は、「保健事業」ですが、方針案は、この内容に乏しいのではないですか。
(該当部分:第1章 第4節)
3、関係者、関係団体等とは、被保険者・国保連合会・三師会・各種被用者保険団体の事ですか。積極的協力をどう担保しますか。
(該当部分:第1章 第4節)
4、国保は、「相互扶助」と書かれています。大きな誤りです。時代錯誤です。法律をちゃんと読んで下さい。国保は「社会保障」です。この誤った考えで方針案が出されるなら全面撤回すべきです。
(該当部分:第1章 第5節)
5、運営協議会・連携会議は、公開で、内容も公開されますか。
(該当部分:第2章 第1節)
6、赤字の11保険者は何処ですか。29保険者の決算書の一覧表を公開して下さい。
(該当部分:第2章 第3節)
7、保険料(税)の引き下げの為に、法定外繰り入れをすれば赤字と認定されるのですか。
(該当部分:第2章 第4節)
8、財政安定化基金・特例基金の財源は何処から持ってきますか。
まさか余った保険料(税)の積立ではないですね。
(該当部分:第3章 第2節)
9、現時点で保険料(税)の1本化は行わないと言う事ですが、将来的には統一が考えられています。地域の実情・状況に合わないのではないですか。
(該当部分:第3章 第3節)
10、α、βの概念を被保険者に分る様に、ちゃんと説明して下さい。
(該当部分:第3章 第4節)
11、何故、現在でも県内で高いところにある保険料(税)が、
今回の県からの納付金算定により、更に上げられるのか、誰にでも分るように説明して下さい。
(該当部分:第4章 第2節)
12、目標収納率を設定するのには反対です。何故、小さな保険者ほど収納率が高くなっているのか分析して下さい。
(該当部分:第4章 第2節)
13、収納にあたっては、被保険者の生活実態を充分に考慮して下さい。保険料でも三重地方税管理回収機構に送るケースが発生するのですか。
(該当部分:第5章 第5節)
14、高額医療費の支給に対しては、かかった医療費総額に対して返還できるよう検討して下さい。複数の医療機関にかかっていたり、月をまたぐと適用されないケースもあります。安心して医療機関にかかり、早期に完治できるよう配慮して下さい。
(該当部分:第6章 第1節)
15、特定健診、特定保健指導が、何故、この章に出てくるのか理解できません。
(該当部分:第7章 第2節)
16、保険料(税)を納められない家庭にはそれぞれの複雑な事情があります。一律的な短期証・資格者証発行基準の標準化はすべきではないです。
(該当部分:第9章)
17、国保財政運営部会、収納率向上部会、医療費適正化部会、事務標準化部会のメンバーは。

                                       (以上)

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