活動日誌−活動日誌

【17.11.02】 桑名市商業業務誘導地区建築条例(案)に係るパブリックコメントの回答があった。(12月議会に出てくる予定だ。)

私の分を掲載します。(他に4人から4件あったようです。)満足のいく回答ではりません。

意見1、【全般的に】
桑名駅周辺の無秩序で利益優先の中高層のマンション建設は、景観上も住環境上も多くの問題を抱えています(偏った人口の急増による小中学校の対策も)。
今回、桑名市は「中心市街地ゾーン」(桑名駅東地区)に「内外から人が集まる賑わいと活力ある拠点づくりを進める」ために「マンションのみの建物」を制限したり、風俗店などを規制して、「魅力ある商店街の形成や回遊性のある商業空間づくり」を目指し、条例の制定を提案しているようです。
建設業者など(中高層マンションを建てて、ひと儲けしたい企業や人)からは、財産権の侵害とか、条例どおりに1−2階に商業スペースを作って、テナントが入らなければ桑名市は保証してくれるのか等々の意見があるようです。
私は、景観・住環境上、中高層のマンション建設そのものに反対です。ヨーロッパやイギリスでは、現在、中高層のマンション建設は壊されて、高くても4−5階にするのがステータスになってきているようです。
今度の条例が、中高層のマンションの規制になるのなら賛成ですが、「指導要綱」から「条例(案)」になって、その期待が薄れてきているように感じられます。
【市の考え方】
この条例制定の趣旨に関し、ご理解いただきありがとうございます。なお、条例制定にあたり、市の方針及び考え方を要綱として示したうえで、権利者の方々へは説明会を開催し、また、市内外へアンケート調査を行った経緯がございます。これらを反映したうえでの条例(案)となっておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

意見2、第1条
「商業及び業務の活性化を図る」の意味は。「商業及び業務」と各所に出てくる「商業業務」の言葉の違いは。
【市の考え方】
「商業及び業務の活性化を図る」とは、桑名市都市計画マスタープランにおける、桑名駅東地区の市街地の整備方針である「魅力ある商店街の形成や回遊性のある商業空間づくり」を指しており、「商業業務」を定義するための文言であるため趣旨は同じです。

意見3、第2条
(当該建築物に付属するものを除く。)は、具体的に何を指すのか。これによって例外が増えて、結局、制限が意味のないものになってしまうのではないか。
【市の考え方】
当該建築物に附属するものとは、同一敷地内に建築する主たる建築物以外の建築物を想定しており、例えば商業施設に附属する立体駐車場などを示します。

意見4、第3条
「商業業務誘導地区は、市長が別に指定する」とあるが都市計画で決める(市の都計審?)ようですが、ちゃんと条例に書き込み、市議会の議決事項にすべきです。
【市の考え方】
特別用途地区とは都市計画法第9条第13項にて示さされており、同法にて都市計画決定を必要とします。そのため、当条例で定めることができないため、「市長が別に指定する」としております。

意見5、第4条
「指導要綱」には、「建築してはならない」となっているが条例(案)では「しなけれならない」で、言葉が弱いのではないか。
【市の考え方】
ご指摘いただいた部分につきましては、条例制定にあたり、他条例との文言調整を行ったうえで、変更させていただいたものです。趣旨は同じであると考えております。

意見6、第4条
「ただし、商業及び業務の・・・・・この限りでない」は、具体的にどう言う事を指すのか。この文言は必要ではない。これではザル法になる可能性があります。
【市の考え方】
ご指摘いただいた部分につきましては、公共施設等公益上必要なものを想定しています。

意見7、第5条
(既存の特定建築物に対する制限の緩和)は、必要ではない。これではザル法になる可能性がある。桑名市の基本的方針はしっかりと守るべきです。
3項の「市長がやむを得ないと認める時は、同条の規定は適用しない。」は、どの様な時なのか。事前・事後にちゃんと公開されるのか。
【市の考え方】
特別用途地区における用途の制限に関して、国土交通省の技術的助言にて、いわゆる既存不適格建築物等に対して、適用除外に関する規定を設けるよう求められており、当該規定を設けています。

意見8、第7条 
(その他)は何が考えられるのか明確にしておくべきです。
【市の考え方】
この条例の施行にあたり、実務上必要となる手続きや基準等を別に定めることとして想定しています。

意見9、第8条
(罰則)違反をどの様に告発・適用して行くのか明確にしておくべきです。
【市の考え方】
特別用途地区における建築物等の違反については、他の用途地域並びに用途地区同様、建築基準法違反として同法に則り違反対応を行うこととしています。

桑名市商業業務誘導地区建築条例(案)

(趣旨)
第1条 この条例は、商業及び業務の活性化を図るため、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区として定める商業業務誘導地区(以下「商業業務誘導地区」という。)内における建築物の建築制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は当該各号に定めるところとし、それ以外は法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)によるものとする。
(1) 特定建築物 延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物(当該建築物に附属するものを除く。)をいう。
(2) 商業業務用途 別表に掲げる用途以外の用途をいう。
(3) 低層階 3階以下の階(地階にあっては、避難階に限る。)をいう。

(商業業務誘導地区)
第3条 商業業務誘導地区は、市長が別に指定する。

(商業業務誘導地区内の建築等の制限)
第4条 商業業務誘導地区内の特定建築物においては、低層階における商業業務用途に供する床面積の合計を建築面積の2分の1以上又は延べ面積の10分の1以上としなければならない。ただし、商業及び業務の利便を害するおそれがない場合又は公益上やむを得ない場合においては、この限りでない。
2 特定建築物の用途の変更をする場合においては、低層階以外の階のみにおいて用途を変更する場合を除き、前項の規定を準用する。
3 前2項の規定に関わらず、次の各号に掲げる用途に供する部分を有する建築物は、建築してはならない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営適正化法」という。)第2条第1項第4号の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上の建築物
(2) 風営適正化法第2条第6項から第10項の用途に供する部分を有する建築物

(既存の特定建築物に対する制限の緩和)
第5条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない特定建築物について、次に掲げる範囲内において増築若しくは改築又は用途の変更をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない特定建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。
以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)及び建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52 条第1項、第2項及び第7項並びに法第53 条の規定に適合すること。
(2) 増築後の別表に掲げる用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その床面積の合計)は、基準時におけるその床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その床面積の合計)の1.2 倍を超えないこと。
(3) 増築若しくは改築又は用途の変更後の低層階における商業業務用途に供する部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計以上であること。
2 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない特定建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は適用しない。
3 基準時において現に存する建築物で前条の規定に適合しないものについて、基準時後に建替え(現に存する建築物を除却し、同一敷地内に建築物を新築することをいう。以下同じ。)をする場合において、建替え後の建築物の床面積の合計が基準時における建築物の床面積の合計を超えないもので、市長がやむを得ないと認めるときは、同条の規定は適用しない。

(特定建築物の敷地が商業業務誘導地区の内外にわたる場合の措置)
第6条 特定建築物の敷地が商業業務誘導地区の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が当該地区に属するときは、その特定建築物又はその敷地の全部についてこの条例の規定を適用する。

(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)
第8条 第4条の規定に違反して特定建築物を建築した建築主、所有者又は管理者若しくは占有者は、50 万円以下の罰金に処する。
第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

附 則
(施行期日)
この条例は、商業業務誘導地区に係る都市計画決定の日から施行する。

別表(第2条関係)
1 住宅(長屋及び共同住宅を含む。以下同じ。)
2 店舗、事務所その他これらに類する用途を兼ねる住宅で、その居住の用に供する部分
3 寄宿舎又は下宿
4 倉庫
5 自動車車庫(商業業務用途に附属する自動車車庫又は時間貸し自動車車庫その
他これらに類するものを除く。)
6 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第2条第3号に規定する自転車等駐車場に該当するもの(商業業務用途に附属する自転車等駐車場又は有料自転車等駐車場その他これらに類するものを除く。)

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