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【17.09.15】 「産経主張」は、柏崎刈羽原発の審査は人民裁判だと

福島事故を起こした東電に原発を運転する資格があるかの問いかけに法的根拠を求める。

原子力規制委員会による東京電力柏崎刈羽原子力発電所6、7号機(新潟県刈羽村)の安全審査が終盤を迎えた中で議論の糸がもつれている。
ただし、審査の事実上の合格証となる「審査書案」は、近日中にも了承される見通しだ。
審査の申請から4年を経て、再稼働が視野に入ったことは歓迎できるが、審査書案の承認と引き換えに、規制委が東電に要求している変則的な条件が将来、不条理な混乱を招く火種になりかねない。その点が気がかりだ。
規制委は、原発の安全対策が新規制基準に適合しているかどうかを科学技術の視点で審査して合否を判断するのだが、柏崎刈羽原発6、7号機の場合は、別の要件を設定したのである。
その要件が「適格性」だ。福島事故を起こした東電に原発を運転する資格があるか、をただす重い問いかけだが、倫理的な範疇の課題である。法的根拠をどこに求めるのか大いに疑問だ。
規制委は、東電がこれから作成する「保安規定」の中に「風評被害の対策に誠意と決意をもって取り組む」といった類いの決意表明を書き込ませようとしている。
保安規定は法的効力を持ち、違反すれば、運転停止やそれ以上の措置につながる。認定方法のあいまいな感情論で将来、理不尽な原発停止が起きかねない。
規制委が納得する決意表明を、東電が保安規定に織り込めば、原発事業者としての適格性を認めようという論理だが、権限の逸脱ではないか。これでは、法治から情治に傾いた人民裁判に近い。
法的権限を欠く要求は、再稼働への立地自治体の同意においても既成事実化しつつある。新潟県の米山隆一知事は、柏崎刈羽原発の再稼働への同意に「3〜4年はかかる」と公言している。
今回の規制委の審査方法が、他電力の原発の安全審査に準用されないという保証もない。
こうした事態を国が傍観しているのは極めて不可解だ。技術面での安全審査に合格した原発の円滑な再稼働がなければ、国のエネルギー安全保障は成立しない。
柏崎刈羽原発6、7号機の技術的な課題は、全てクリアされているとみられている。両機の再稼働の無為の遅れは、福島事故の処理の遅延に直結する。それを忘れてしまっては本末転倒だ。

とんでもない事だ。

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