活動日誌−活動日誌

【17.03.17】 日本共産党の宣伝行動 毎月第3金曜日午後5時半より駅前での「戦争法廃止」の訴え

安倍政権は派兵の誤り認めよ 南スーダンへの派兵撤収

安倍政権は、南スーダンPKO(国連平和維持活動)に派兵している陸上自衛隊部隊を5月末をめどに撤収させることを決めました。現在、自衛隊の部隊が参加するPKOは南スーダンだけです。そこからの撤収は、安倍首相が「積極的平和主義」を掲げて自衛隊の海外派兵を拡大しようとしてきた狙いの破綻を示しています。安倍政権は撤収理由を治安の悪化ではないと説明します。しかし、深刻な内戦状態が続く南スーダンに派遣されている自衛隊員が戦後初めて「殺し、殺される」という危険に置かれている現実を認めないのは極めて無責任です。
安倍政権はこれまで、内戦状態が続き、戦闘が繰り返されている南スーダンの状況が、武力紛争停止の紛争当事者間の合意(停戦合意)などPKO法の「参加5原則」に反していることを隠し続けようとしてきました。その象徴が、南スーダンの陸自派兵部隊が作成した「日報」の隠蔽疑惑です。
防衛省・自衛隊が組織的に隠蔽しようとした疑惑のある「日報」などの報告文書は、公になった後も大部分が黒塗りにされています。それでも、昨年7月、南スーダンの首都ジュバで政府軍と反政府軍との間で起きた大規模戦闘について、陸自宿営地近くでも「戦車や迫撃砲を使用した激しい戦闘」が繰り広げられていたことが生々しく明らかにされています。しかし、安倍政権は当時、「散発的な発砲」と偽り続けました。
南スーダンの反政府軍についても、国内に支配を確立した領域を持たないなどとし、「紛争当事者」ではないとか、「国家に準ずる組織」ではないからといって、7月の大規模戦闘も「法的な意味での戦闘行為ではない」(稲田朋美防衛相)という派兵ありきの独善的な解釈を続けてきました。一方で、南スーダンに昨年5月に派遣された自衛隊員の家族説明会の資料では「反政府派支配地域」や「戦闘発生箇所」が地図で明示されるなど、説明は矛盾だらけでした。
昨年11月の安保法制=戦争法に基づく陸自派兵部隊への「駆け付け警護」の新任務付与に関しても、家族説明資料(同年8月)では、「南スーダンがPKOの活動に同意し、受け入れている状況では、武力紛争に巻き込まれることはない」と“安全”を強調しました。
ところが、昨年7月の大規模戦闘時の「日報」は「(ジュバ)市内での突発的な戦闘への巻き込まれに注意が必要」と明記しています。国連は、南スーダン政府軍がPKOに対しさまざまな任務妨害や要員への襲撃など敵対行為を繰り返していることを報告しています。
自衛隊がPKO要員らを救助するため武器も使用できる「駆け付け警護」を行えば、戦闘に「巻き込まれる」可能性はさらに高まります。深刻な実態をごまかし続けた安倍政権の責任は重大です。
南スーダンへの派兵を続ければ、憲法が禁止する海外での武力行使になる危険は明白です。首相は今回の撤収方針について自衛隊の活動に「一定の区切りをつけることができると判断した」などと苦しい弁明をするのではなく、派兵の誤りを認めるべきです。「南スーダンからの自衛隊撤収は5月末ではなく、直ちに行え」の声を大きく上げる時です。

日米物品役務相互提供協定(日米ACSA(アクサ))審議入り

安保法制=「戦争法」に基づく自衛隊による世界規模での米軍支援をいつでも可能にする新たな日米物品役務相互提供協定(日米ACSA(アクサ))の承認案が、衆院で審議入りしました。安倍政権は、日米ACSAと同時に審議入りした日豪、日英ACSAと合わせ、3協定の今国会での承認を狙っています。「戦争法」は、米国の海外での戦争で、自衛隊が従来活動を禁止されていた「戦闘地域」でも、米軍や他国軍に弾薬の補給や武器の輸送などの兵站を実施することを定めました。違憲の「戦争法」を反映したのがこれらの協定であり、国会での承認は決して許されません。
日米ACSAは、自衛隊と米軍の間の物品・役務(サービス)の提供を「円滑かつ迅速」(岸田外相)に行うため決済手続きなどの枠組みを取り決める協定です。
1996年に締結された日米ACSAは当初、日米共同訓練や国連平和維持活動(PKO)などに対象が限られていました。その後2回の改定と、昨年9月に日米両政府が署名した今回の新協定によって、平時から、戦争法に基づく集団的自衛権の行使時まであらゆる場面で適用可能になりました。今年1月に署名された日豪ACSA、日英ACSAも、新たな日米ACSAとほぼ同じ内容です。
重大なのは、これらの協定が、戦争法の一環である「重要影響事態法」や「国際平和支援法」に基づく自衛隊による米軍をはじめ豪州軍や英国軍に対する兵站にも適用されることです。
米国によるアフガニスタン報復戦争やイラク侵略戦争で米軍や他国軍を支援するため、当時の日本政府が自衛隊を派兵した際には、活動地域は「非戦闘地域」に限るという「歯止め」を設けていました。政府は、自衛隊の活動が憲法9条に違反する「他国の武力行使との一体化」を避けるためだと説明してきました。
ところが、「重要影響事態法」と「国際平和支援法」は、「非戦闘地域」という「歯止め」を外し、実際に戦闘が起こっている「戦闘現場」以外なら、戦闘がいつ起こってもおかしくない「戦闘地域」でも、自衛隊が兵站を実施できることを定めました。政府が従来禁止していた弾薬の提供や、爆撃などのため戦闘作戦に向かおうとしている航空機への給油や整備も可能にしました。武力行使との一体化、違憲性は誰の目にも明らかです。
今回のACSA承認案は「米国の無法な戦争を同盟国が支援する態勢を一層強化するもの」(日本共産党の本村議員、14日の衆院本会議)に他なりません。
米国のトランプ大統領は2月末の議会演説で「過激組織ISを地球上から抹殺する」とし、シリアへの米軍を増派しようとしています。同時に、日本など同盟国に対し「戦略上・軍事上の作戦で直接の意味のある役割」を求めました。それに先立つ安倍首相とトランプ大統領の首脳会談(同月10日)でも「テロ集団とのたたかいのための両国の協力を強化する」(共同声明)ことがうたわれました。
米国が対IS軍事作戦を拡大し、大規模な地上部隊派遣ということになれば、日本に自衛隊の兵站を求めてくる危険は高まります。「戦争法」の廃止とACSA撤回を求める闘いが重要です。

「共謀罪」法案の提出阻止

安倍政権が早期の国会提出を狙う「共謀罪」法案について、自民・公明の与党が政府原案の事前審査を続けています。政府は、今回の法案では「共謀罪」という呼称を使わず「テロ等準備罪」だから「共謀罪とは違う」と述べ、新たに「組織的犯罪集団による」ことと、「準備行為を行った」ことの二つを要件に加え、対象とする犯罪を減らしたと主張しています。しかし、犯罪の共謀という合意を処罰対象にするという共謀罪の本質には何ら変更はありません。見かけのパッケージを変えて国民の目をくらまそうとする安倍内閣の悪質な“イメージ戦略”です。
見かけを誤魔化す政府・与党の小細工ぶりは、「テロ等準備罪」といいながら、政府案の本文に「テロ」の文字が全くないではないかとの批判を受けると、あわてて「組織的犯罪集団」の形容詞として「テロ」の文言を入れようとしていることにも示されています。
政府案は、「共謀」という言葉を避け、「(犯罪の)遂行を2人以上で計画した者」という表現を使っていますが、法的には全く同じ意味で、「共謀」を処罰する性格は変わっていません。今度は、「共謀=2人以上による実行の計画」だけでなく、犯罪の準備を行う点を入れた、組織的犯罪集団の行為に限って罰するとしたから、一般の人は巻きこまれないといっているのも誤魔化しです。ここでいう「準備」として政府案が例示したのは、「資金」「物品」の手配、「下見」など、普通の人が犯罪とは無関係に行う行為です。「その他の準備行為」との規定とも相まって、どのような口実で犯人に仕立て上げられるか分かりません。
さらに組織的犯罪集団といっても、特段の定義があるわけでなく、労働組合や市民団体であっても性格が「一変」すれば該当すると政府も認めています。正当な行動であっても捜査当局が「性格が変わった」と認定すれば捜査の対象になることは明らかです。対象になる犯罪数を減らしたといっても、取り締まられる対象は法文上「テロの共謀」ではなく、277の該当犯罪すべての「共謀」ですから、憲法が保障する思想や内心の自由を脅かす危険は避けられません。
法案には「国連の国際組織犯罪防止条約を実施するため」との目的を新たに書き込むとしています。しかし、この条約そのものは「テロ防止」とは全く違い、国境をこえておこなわれる麻薬取引などにかかわる経済犯罪を防止するものです。条約の締結のために、どうしても共謀罪を設けなければならないということはありません。
安倍政権の意図は、「共謀」を犯罪行為とすることによって、相談や準備などを取り締まるとして、これまでの犯罪捜査方法を拡大しようとするところにあります。
すでに電話盗聴(傍受)の範囲は法改定で広げられており、室内盗聴導入も狙われています。現に警察は、令状によらないGPS捜査を進めながら、その使用を秘密にすることを指示するなど深刻な人権侵害が放任されています。
国会論戦では、政府は法案の必要性などについて答弁不能に陥っています。人権抑圧の「共謀罪」法案の提出阻止へ、多くの団体、市民とともに、世論と運動を広げることが急務です。

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