活動日誌−活動日誌

【17.03.03】 今日の市議会から(2)

請願の補足説明を行う。

まず、請願文を朗読する。
請願第1号 2017年2月15日
「『テロ等準備罪』創設についての意見書」を国会等に提出を求める請願書
請願人 戦争法の廃止を求める桑名市民の会
請願の趣旨
 安倍首相は、国民の強い批判で3度も廃案となった「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案を、「テロ等準備罪」と名称を変えて今通常国会に提出しようとしています。
 「テロ等準備罪」(共謀罪)は、実際の犯罪行為がなくても、相談、計画しただけで処罰するもので、犯罪の実行に着手することを構成要件とする刑法の大原則と思想・良心の自由を保障した憲法第19条に違反する大悪法です。共謀罪の名称を「テロ等準備罪」と変え、対象犯罪を絞っても、その本質に変わりはありません。
政府は、「テロ対策」のためといいますが、すでに日本はテロ防止のための13本の国際条約を締結し、重大犯罪については、実行する前の段階で処罰できる国内法があります。また、政府は「共謀罪」創設について、「テロを防ぐ『国際組織犯罪防止条約』を締結するため」としています。しかし、この条約は、本来経済的利益を目的とする組織犯罪を対象にしてきたもので、テロ対策とは関係ないといわれています。
「共謀罪」は、その範囲を「4年以上の懲役又は禁錮にあたる犯罪」としており、現行法で600以上もあり、万引きや釣銭詐欺、キセル乗車なども含まれています。
政府は「一般人は対象にならない」と言いますが、それを判断するのは捜査機関であり、共謀しているかどうかをつかむためには、多数の一般人が盗聴や監視の対象とならざるをえません。
「テロ対策」の名で国民を欺き、国民の思想や内心まで取り締まろうという「共謀罪」は、もの言えぬ監視社会をつくるものです。まさに、現代版「治安維持法」の創設を断じて許すわけにはいきません。
請願事項
 貴市議会において請願の趣旨を十分に審議いただき、「『テロ等準備罪』(共謀罪)創設についての意見書」を衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣および法務大臣宛てに提出されることを要望します。(以上)

意見書では、「法案の国会提出を取りやめることを強く要望する。」となっている。

請願を提出後分かってきたこと。

請願の提出は2月15日でした。
「共謀罪」法案の原案の内容が、2月28日までにわかりました。「テロ等準備罪」という政府の宣伝に反し、犯罪の要件には「テロ目的」などの記載は全くありません。
原案では、「共謀罪」の対象犯罪を277に絞り込んでいますが、犯罪実行の計画・合意だけで処罰するもので、内心処罰へと国の刑罰権を拡大・大転換する本質に全く変わりありません。
国民の日常的な会話や通信を監視するため、盗聴や内偵など人権侵害性の高い捜査手段が拡大され、警察権が大きく強化されます。
政府は「一般人は対象にならず、従来の共謀罪とは全く別物」などと繰り返してきましたが、重大な危険が改めて明らかになりました。
原案は「組織的犯罪集団」の行為を対象としていますが、衆院の予算委員会での質疑でも明らかにされたように、「組織的犯罪集団」の明確な定義はありません。市民団体や労働組合、政党などの一般団体が「組織的犯罪集団」に性質を一変させることもあると政府は繰り返し答弁しています。
また原案は、犯罪の計画に関わった者の「いずれか」が「資金又は物品の手配、関係場所の下見その他」の「犯罪を実行するための準備行為」を行ったときに処罰するとしています。「準備行為」をしていない者も一網打尽にできる仕組みで、合意だけで処罰する「共謀罪」そのもの。「準備行為」は処罰の条件で、計画・合意だけで犯罪は成立すると読み取れます。
実行着手前に自首した者の刑の減免を設け、密告を奨励しており、乱用されれば市民の自由に対する脅威になります。

あらためて、共謀罪3つの問題点を指摘すると、
1、 テロ対策は口実で共謀罪が本質である。
政府はテロ対策だと宣伝していたが、法案の原案には、テロの表現もテロリズムの定義もない。2日になって慌ててテロの言葉を盛り込む検討に入っている。
2、 組織的犯罪集団の明確な定義がない。
市民団体など一般の団体が性質を一変させることもある答弁し、一般市民団体が処罰の対象とされる危険がある事がはっきりした。
3、 計画の段階、内心を罰する憲法違反の共謀罪である。
処罰対象を限定する根拠とし準備行為についても犯罪の計画に関わったもののいずれかが準備行為を行えば、準備行為を行っていないものも処罰の対象になることが明記されている。

三重県議会は、2日に慎重な検討を求める意見書を可決したそうです。
充分な審議とご理解を得て、意見書が提出でき、法案が提出できなくなるようお願いいたします。

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