活動日誌−活動日誌
【17.02.24】 「生活保護法による保護を受ける者及びこれに準じる者」とは
給水(上水道)条例にも、この項目が県内で初めて(当局の話)追加されます。
桑名市の下水道条例には、使用料の減免規定があり、「生活保護法による保護を受ける者及びこれに準じる者」が対象になっています。
今回の条例改正で、給水(上水道)条例にも、この項目が県内で初めて(当局の話)追加されます。
【桑名市上下水道の見解】
条文内の「これ(生活保護)に準じる者」とは、生活保護の要件を満たしているが、生活保護を受けていない方が該当されると考えております。
この条項は、あくまで生活保護法に基づく生活保護世帯に対する減免という考えであり、生活保護法に定められた運用方法に基づくものでなければなりません。
もし、生活保護を受けていない方から減免の申請が提出された際には、申請は受付しますが、関係所管課へ問い合わせ等を行い、上下水道部として判断する事になると考えております。
なお、これまでは、「これに準じる者」に係る運用はありませんでしたが、今後、関係所管課と緊密に連携を図りながら適正な運用に努めてまいりたいと考えております。