活動日誌−活動日誌

【17.01.11】 桑名市情報公開条例(案)と桑名市個人情報保護条例(案)に対するパブリックコメントを提出しました。

情報公開は、意思形成過程の非公開の問題。個人情報は、罰則について。

(1)、桑名市情報公開条例(案)に対する意見       

1、1P (目的)、(定義)情報公開の対象とならない「公文書」の拡大 
【意見】何でもかんでも情報公開手続きをしろではなく、もっと「公文書」を何時でも誰でも見られるように、オープンにできないか。(市長の目指すところではないか。)

2、2P (開示請求者の責務)適正な請求、適正な使用とは
【意見】市民の知る権利・請求権を押さえつけることにならないか。

3、3P (開示義務)(5)、(6)の項目(非公開とする理由)
【意見】今の条例では、意思形成過程と言う事で多くが非公開とされてきた。今度
は、いくつかの「おそれ」を書いて非公開にしようとしている。誰が判断するのか。
この情報が市民が一番知りたいところです。決定されてからの意見提出では、決め
られた事がなかなか変えられません。市長も言っている様に、積極的な情報公開を
求めます。

4、4P (開示決定の期限)15日以内
【意見】出来るだけ早く開示すべきです。職員は15日以内にすればいいと理解し
ている(お役所仕事)。出来るものは当日にでも開示する(請求から開示までの期間
を他市町の状況と較べて見て下さい)。

5、6P (費用の負担) 写しは有料
【意見】多くの枚数にわたるものやカラ―物は一律(1枚いくら)に取るのではな
く軽減措置(1件につき100円までとか)を図って下さい。

6、8P (審査会) 情報公開・個人情報保護審査会の設置
【意見】情報公開と個人情報保護審査会は、組織と委員を完全に分けるべきです。

7、9P (捕則) 会議の公開
【意見】これは、市政に関わる全般的な事を言っているのですから、付け足し的に
捕則として最後に扱うべき問題ではないと考えます。

8、10P (その他) 市長が別に定める
【意見】項目はいくつくらいあって、定めた場合の公表、徹底はどうなっているの
か。
                                 (以上)


(2)、「桑名市個人情報保護条例」(案)に対する意見

1、P18 罰則
【意見】ここに記載されているのは、国(法)によるものであり、条例であるので市の規程をはっきりと書くべきではないか。(前例がある事だし。)
                                 (以上)

つぎは、「第三次子ども読書活動推進計画(案)」です。

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