活動日誌−活動日誌

【16.12.16】 「戦争法」廃止の宣伝行動(日本共産党、毎月第3金曜日午後5時半より、今日は4℃)

自衛隊は、南スーダンから今すぐ撤退を

11月20日、戦争法による新任務を付与された自衛隊PKO部隊が、南スーダンに送られました。「衝突であり、戦闘ではない」「ジュバは比較的安定している」などと、政府は無責任な安全判断を繰り返すばかりです。しかし、南スーダンでは、政府派と反政府派の戦闘が激しさを増しています。停戦合意など自衛隊派兵の前提となる「PKO5原則」が崩壊している状態です。自衛隊は今すぐ南スーダンから撤退すべきです。

1、臨時国会
臨時国会が終わりましたが、刑法が禁じる賭博場・カジノを合法化する「カジノ解禁推進法」が成立しました。環太平洋連携協定(TPP)承認・関連法、「年金カット」法の強行とともに暴挙を重ねた安倍政権と自民、公明、維新の姿勢は、強権・暴走政治の極みです。国民多数の声を踏みにじり悪法を推進した勢力の責任は重大です。

2、アメリカ軍のオスプレイが沖縄で墜落しました。
沖縄県の米海兵隊普天間基地(宜野湾市)配備の垂直離着陸機MV22オスプレイ1機が同県名護市安部(あぶ)の沿岸部に墜落しました。防衛省は国内初の重大事故を小さく見せかけようと「不時着」(NHKもこのように報道していますが)と発表しましたが、沿岸の岩礁でバラバラに大破した無残な姿をさらす機体を見れば、墜落であることは明白です。
2013年1月、沖縄県内全ての41市町村の首長と議会議長、県議らから配備撤回を求める「建白書」を手渡された安倍首相をはじめ日本政府が、オスプレイの「安全性」を繰り返し宣伝し、配備を進んで容認してきた責任は極めて重大です。
開発段階から相次いで墜落死亡事故を起こし、「欠陥機」と呼ばれてきたオスプレイは現在、普天間基地に24機が配備されています。12年9月に10万人以上が参加した「オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会」の開催や13年1月の「建白書」提出などに示された沖縄の民意を乱暴に踏みにじり、12年から13年にかけて強行されました。
オスプレイ配備反対が「オール沖縄」の声になったのは、騒音被害や墜落など事故の危険が沖縄全域に及び、県民の命と暮らしを脅かすことが強く懸念されたためです。米海兵隊が12年に発表した報告書(環境レビュー)では、オスプレイは沖縄本島のほぼ全域や伊江島に広がる米軍ヘリ着陸帯の大半(69カ所)を使うことが明らかになっていました。
今回、オスプレイが墜落した名護市安部の沿岸部は、安倍政権が普天間基地に代わる新基地建設を狙う同市辺野古の目と鼻の先です。オスプレイを県内のどこに配備しようが、沖縄全域が事故の危険にさらされることを証明するとともに、普天間基地の「危険性除去」のために新基地が必要だという安倍政権の口実に全く道理がないことを示しています。
しかも、安倍政権が建設強行をもくろむ辺野古の新基地は、隣接する海兵隊基地キャンプ・シュワブやキャンプ・ハンセンなどと一体的に運用される最新鋭の巨大基地になります。東村高江で強行されている北部訓練場のヘリ着陸帯の新設などと合わせ、現在、大問題になっている住宅地上空の物資つり下げ(宜野座村)や夜間飛行などオスプレイの危険な訓練が激化することは間違いありません。
普天間基地配備のオスプレイは、横田基地(東京都)、厚木基地(神奈川県)、キャンプ富士(静岡県)、岩国基地(山口県)などにも飛来し、訓練を繰り返しています。横田基地には、米空軍の特殊作戦用のCV22オスプレイ10機の配備も計画されています。
今回の墜落事故は沖縄に留まらず、全国各地の住民の安全にも関わる大問題です。
安倍政権が既に陸上自衛隊へのMV22オスプレイ17機導入を決め、佐賀空港(佐賀県)への配備を狙っていることは重大です。陸自木更津基地(千葉県)には日米共同のオスプレイ整備拠点を建設しようとしています。
安倍首相は今回の事故を受けても「飛行の安全確保が大前提だ」と述べるだけで、オスプレイ配備容認の姿勢を変えようとしません。沖縄と全国が連帯し、オスプレイの飛行中止、配備撤回を求めるたたかいを広げることが急務です。

3、戦争法 南スーダン新任務 
南スーダンPKO(国連平和維持活動)=UNMISSに派兵されている自衛隊に、戦争法(安保法制)に基づき新たに付与された「駆け付け警護」任務が12日から実施可能となります。同国では政府軍によるUNMISSや国連、NGOの職員らへの攻撃が続発しており、自衛隊員が“殺し、殺される”現実的な危険が差し迫っています。そうした中で行われた党首討論(7日)で日本共産党の志位委員長は、自衛隊が「駆け付け警護」を行えば、憲法が禁じた海外での武力行使になる危険を具体的に告発し、新任務付与の撤回を安倍首相に迫りました。
「駆け付け警護」は、PKOの他国軍兵士や国連、NGO職員らが襲撃された際、離れた場所にいる自衛隊が現場に駆け付けて救助する任務です。戦争法によって「駆け付け警護」の任務遂行のための武器使用も認められています。         安倍内閣を含めて政府は、「駆け付け警護」に伴う武器使用を「国または国に準ずる組織」に対して行えば、憲法9条が禁じる「武力の行使」に該当するおそれがあるとの憲法解釈を示しています。
南スーダンでは2013年12月以来、深刻な内戦が続き、今年7月には首都ジュバで大規模な戦闘が起こっています。その際、80人から100人の政府軍兵士が国連やNGO職員の滞在するホテルを襲撃し、殺人、暴行、略奪、レイプなどを行いました。                                 こうした事態の下で自衛隊が「駆け付け警護」を行えば、南スーダン政府軍に対し武器を使用することになり、日本政府の解釈からも、憲法が禁止する海外での武力行使になるのではないか―。
志位氏の追及に安倍首相は、南スーダン政府は「自衛隊のPKO部隊を受け入れることを明確にしている」とか「干戈(かんか)を交えることにはならない」と言うだけで、何ら答えられませんでした。
戦争法は、「駆け付け警護」について「国または国に準ずる組織」に対して自衛隊が武器を使用しないことを確保するためとして、派遣先国の政府などによる「受け入れ同意が安定的に維持されている」ことを任務付与の条件として規定しています。「受け入れ同意の安定的な維持」がなければ、「駆け付け警護」の任務付与はできません。自衛隊が「駆け付け警護」で南スーダン政府軍に武器を使用する危険性を認めてしまえば、部隊は撤退しなければならなくなります。
新任務付与と自衛隊派兵ありきで南スーダンの現実を全く見ようとしない首相の姿勢は無責任極まります。核心に関わる問題に何ら答えず、無意味な答弁を長々とするのはあまりにも不誠実です。
「受け入れ同意」の問題に関し、直近の国連報告書は、南スーダン政府・軍がUNMISSに対し「任務遂行中の移動妨害」や「要員の逮捕、拘束、迫害、襲撃、脅迫」など敵対的行為を持続的、組織的、恒常的に行っていることを詳しく明らかにしています。「『受け入れ同意が安定的に維持されている』などとは到底言えない」(志位氏)のが現状です。

違憲の武力行使につながる新任務付与の撤回はもちろん、自衛隊を速やかに撤退させ、日本の支援は非軍事の人道支援、民生支援に切り替えることこそ必要です。

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