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【16.11.16】 戦争法 南スーダン派兵 新任務付与を閣議決定

「駆け付け警護」の新任務付与は論外であり、自衛隊は南スーダンから直ちに撤退すべきです。

 安倍政権は15日、南スーダンPKO(国連平和維持活動)に20日から派兵を始める自衛隊部隊(第11次隊)に対し、「戦争法」(安保法制)に基づく「駆け付け警護」の新任務を付与することを閣議決定しました。
 政府は、「駆け付け警護」について、南スーダンに滞在する日本人を守るためとか、他国軍の兵士を対象にすることは想定されないなどと、その「必要性」や「安全性」を強調しています。
 しかし、南スーダンの情勢や政府の説明に照らしても、「駆け付け警護」によって自衛隊員が「殺し、殺される」事態に巻き込まれる危険は明らかです。
 「駆け付け警護」の新任務を付与する「必要性」について、首都ジュバには現在、約20人の日本人が滞在しており、「邦人の安全に資する」と強調しています。あたかも警護対象は日本人のみだと思わせる説明です。
 しかし、「戦争法」の一環である改定PKO法は、「駆け付け警護」について、「国連平和維持活動」や「人道的な国際救援活動」などを行う「活動関係者」を保護することと明記し、そのための武器の使用を認めています。PKO部隊の他国軍兵士やNGO関係者などが襲撃された際、自衛隊が武器を持って現場に駆け付け、救助するというのが「駆け付け警護」のそもそもの任務であり、警護対象は日本人だけに限られません。
 安倍政権が閣議決定した「実施計画」では、南スーダンPKOでの自衛隊の任務に「駆け付け警護」を追加しただけで、日本人のみを警護するなどという限定はどこにも書かれていません。
 政府は、PKO部隊(国連南スーダン派遣団=UNMISS)の他国軍兵士に対し、自衛隊が「駆け付け警護」を行うことは「想定されない」と説明し、「安全性」を強調しています。他国軍兵士を保護するのは、基本的に南スーダン政府軍と国連南スーダン派遣団=UNMISSの歩兵部隊だからだというのが理由です。
 しかし、「実施計画」には自衛隊の「駆け付け警護」の対象に他国軍兵士を含まないという記述は一切ありません。しかも、南スーダン政府軍は、国連南スーダン派遣団=UNMISS兵士への襲撃など敵対行為が多数報告されています。国連南スーダン派遣団=UNMISSの歩兵部隊だけで対応できない場面も当然想定され、自衛隊に「駆け付け警護」が要請される可能性は十分あり得ます。ごまかしの説明で新任務を付与することは決して許されません。
 南スーダンでは、内戦状態の悪化、国連南スーダン派遣団=UNMISS部隊への事実上の先制攻撃の権限付与によって、停戦合意や中立性など自衛隊の「PKO参加5原則」は既に崩壊しています。
 自衛隊が駐留するジュバでは、7月に大統領派(政府軍)と副大統領(当時)派武装勢力との大規模な戦闘が発生し、数百人が死亡しました。政府は停戦合意の崩壊などをかたくなに認めようとしませんが、「実施計画」では自衛隊が「有意義な活動を実施することが困難と認められる場合」の「撤収」を初めて規定し、内戦状態の深刻化を事実上認めています。

与党内からも慎重論

 安倍政権が南スーダンでの国連PKO(平和維持活動)に参加する自衛隊部隊に「駆け付け警護」などの危険な新任務付与する事に、与党内でも慎重論が出されています。
 自民党は11日の党総務会で、「戦争法」にもとづく新任務の「実施計画」案を審査。当初11日に予定されていた閣議決定を15日に先送りしました。閣議決定前の党内審査について関係者によると、「重要案件であり、党内にも慎重論があるため、総務会の議題にした」といいます。
 総務会メンバーの一人は、「一歩間違えればとんでもないことになる。慎重にするのは当然だ」と厳しい表情を見せます。
 閣僚経験者の一人は、「稲田防衛相が“(現地情勢は)安定している”“(自衛隊員の)安全は確保する”と繰り返すが、(南スーダンでは)大統領と元副大統領が敵対して事実上、内戦状態だ。戦死者が出ればもちろん、けが人が出ただけで大変なことになる。稲田防衛相が辞めれば済むという問題ではない。政権が吹っ飛ぶ」と懸念を示します。
 自民党内からは、「現地はかなりやばい状況だ。防衛省の中には『南スーダンから撤退すべきだ』という意見は実はけっこう多い。外務省が前のめり。自民党としても撤退の決断をすべきだ」という意見も出ています。
 戦闘現場で負傷する事態も想定され、“隊員を治療する「衛生兵」の割合や技能が、米軍に比べ自衛隊では格段に劣っていることから、負傷者が出たとき、有効な対応ができるのか”という現実的な疑問も出ています。
 政府や自衛隊との関係を持つ安全保障シンクタンクの研究者の一人は、閣議決定後の南スーダン派兵について「現状では必ず犠牲者が出る。日本の防衛に関係がなく、国益にどれだけ関係するのかもわからない。政治的にも大変なリスクだ。実際には、『駆け付け警護』などできず、隊員は生き延びることで精いっぱいになる」と指摘します。
 閣議決定に付される「実施計画」には停戦合意などの、PKO参加5原則が満たされる場合でも、「安全を確保しつつ有意義な活動を実施することが困難」な場合は自衛隊部隊を「撤収する」と明記するものの、これに法的な拘束力はありません。
 「武力行使」の概念に多くの法的限定をつけ、現在の南スーダンには「法的な意味での武力行使」がないと強弁して、危険な活動の実績、既成事実の積み上げをはかる狙いです。                         
 「駆け付け警護」の新任務付与は論外であり、自衛隊は南スーダンから直ちに撤退すべきです。

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