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【16.07.26】 介護保険の更なる改悪

軽度者介護の縮減 「使わせぬ」の悪循環をやめよ(今日のあかはた主張)

介護保険の新たな制度改定に向けた議論が、厚生労働省の審議会で本格的に始まりました。今回は、「要介護1、2」の人が使う訪問介護のうちの掃除や調理などの生活援助や要介護2以下の人の福祉用具貸与の「保険外し」・負担増などが焦点となっています。安倍政権は昨年から、「要支援1、2」の生活援助などを公的保険の対象から除外する改悪を始めたばかりです。利用する高齢者や家族らに次から次に苦難と負担を強いることは、国民の暮らしの実態をあまりにも無視したやり方です。安心の老後を掘り崩す改悪を推進することは許されません。
介護保険制度の見直しはほぼ3年に1度行われ、次の改定は2018年度から予定されています。厚労省が20日の審議会に提出した資料では、要介護2以下の「軽度者」のサービスの保険給付の対象を縮小することや、負担増を求める方向を強くにじませています。
論点の一つは、要介護1、2の訪問介護のなかの掃除、調理、買い物などの「生活援助」です。社会保障費削減を求める財務省や経団連など財界は、生活援助を「中重度者に重点化」することや、「原則自己負担」を迫っています。
生活援助を保険給付から外すことを正当化するため「知識、技術をそれほど有しない者でもできる」(厚労省資料)という議論が持ち出されますが、乱暴な意見です。
介護認定を経てケアプランに盛り込む生活援助は、単なる調理や掃除ではありません。室内の散らかり状況から高齢者の体調を判断したり、好みの変化から認知症の症状を把握したり、ヘルパーの専門性が求められているものです。保険から外され、専門でない人の支援になれば、高齢者の微妙な変化を見逃す危険が大です。早期対応の遅れは、高齢者の重症化をすすめる結果にしかなりません。
要介護2以下の人の福祉用具のレンタルを「原則自己負担」にする動きも重大です。軽度者の生活の自立にとって、つえ、手すり、車いすなどは文字通り、不可欠の支えです。転倒予防など安全な日常生活を送ることを可能にするとともに、外出を支援するなど、高齢者の重症化を防ぐうえで福祉用具は大きな役割をはたしています。家族など介護する側の負担を減らすためにも必要です。
利用料負担増でレンタルが続けられなくなれば、福祉用具で成り立っていた生活が崩れ、本人はもちろん介護する側も打撃です。家族が利用者から目が離せないような状況になれば、仕事などできません。これほど「介護離職ゼロ」に逆行するやり方はありません。
「自己責任・自助」を国民に求める安倍政権の介護改悪は多くの弊害を生んでいます。特別養護老人ホームの入所を原則要介護3以上に厳格化したため、申し込むことすらできない「介護難民」が急増しています。家族が介護で追い詰められた「介護殺人」という痛ましい事件も後を絶ちません。介護保険を「使わせない」というやり方は、家族を疲弊させ、高齢者を重症化させ、介護保険財政を膨張させる悪循環しかもたらしません。国民が安心できる介護など社会保障の再生・拡充へ向け、税金の集め方、使い方を転換する政治にしていくことが重要です。

6月市議会では

先の6月議会では、公明党の議員から、「次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直しに関する意見書」が議員提出議案として出されました。日本共産党市議団もこの点だけをとらえればいい事なので賛成者として署名しました。自公政権で介護保険を改悪しようとしておいて都合の悪いところだけはこんな形で意見書を出すなんて理解に苦しむところです。はっきりと閣議の中で安倍さんに言ってもらいたいものです。


議員提出議案 第4号
「次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直しに関する意見書」
平成27年6月30日に閣議決定された「骨太の方針」の中で、次期介護保険制度改正に向けて、軽度者に対する福祉用具貸与等の給付の見直しを検討することが盛り込まれた。現行の介護保険制度による福祉用具、住宅改修のサービスは、高齢者自身の自立意欲を高め、介護者の負担軽減を図るという極めて重要な役割を果たしている。
例えば、歩行器や手すりなどの軽度者向け福祉用具、住宅改修は、転倒、骨折予防や自立した生活の継続を実現し、重度化を防ぎ遅らせることに役立っている。また、安全な外出機会を保障することによって、特に一人暮らしの高齢者の閉じこもりを防ぎ、社会生活の維持につながっている。
仮に軽度者に対する福祉用具、住宅改修の利用が原則自己負担になれば、特に低所得世帯等弱者の切り捨てになりかねず、また、福祉用具、住宅改修の利用が抑制され重度化が進展し、結果として介護保険給付の適正化という目的に反して高齢者の自立的な生活を阻害し給付費が増大するおそれがある。
以上の理由から次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直しにおいては、高齢者の自立を支援し、介護の重度化を防ぐといった介護保険の理念に沿って介護が必要な方の生活を支える観点から検討を行うことを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成28年7月4日

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