活動日誌−活動日誌

【15.05.16】 今日も12時から桑名駅前で「戦争法案」阻止の宣伝行動

今日は、深谷地区、多度地区で6回街宣しました。

【街宣の内容】
 安倍内閣は、昨日15日、米国が世界で引き起こすあらゆる戦争に自衛隊が参戦・軍事支援する「戦争法案」を国会に提出しました。
 今国会を延長してでも、アメリカで約束してきた「戦争法案」を夏までに成立させる構えです。
 歴代政府が掲げてきた海外派兵法の制約さえなくする過去最悪の憲法9条破壊の「戦争法案」で、戦後日本の大転換をもたらします。
私たち、日本共産党は、この戦後最悪の憲法破壊の企てを阻止するため党の総力をあげて奮闘する決意です。
 国会に提出された「戦争法案」は、既存の海外派兵法制と有事法制の計10本をまとめて改定する一括法である「平和安全法制整備法」と、自衛隊をいつでもどこでも他国軍の戦闘支援に派兵する新法「国際平和支援法」(派兵恒久法)の2本で構成されています。
 いずれも平和の名がついていますが、平和とは関係ありません。
 「平和安全法制整備法」一括法には、歴代政府が違憲としてきた集団的自衛権の法制化から、国連PKO法・周辺事態法の抜本改定、平時の海外任務の拡大まで多岐にわたる内容を盛り込んでいます。
 「国際平和支援法」新法は、アフガニスタン戦争やイラク戦争に特措法でその都度対応してきた方式をやめ、恒久法で派兵先・期間・活動内容を政府に白紙委任するもの。
 いずれにしても、安倍政権が狙う最大の眼目は、あらゆる事態への「切れ目のない対処」を掲げ、自衛隊をいつでも、どこへでも、国際法上どんな根拠でも、米軍の戦争を支援する態勢の構築です。
 すべての法律から派兵先の地理的制約がなくなり、従来の派兵法が禁じていた戦闘現場・戦闘地域での活動も容認します。自衛隊は他国が攻撃されただけで参戦する集団的自衛権の行使を「主たる任務」とする事実上の軍隊へ位置づけ直されます。
 安倍内閣は同時に、武力攻撃には至らない侵害行為(グレーゾーン事態)への対処に自衛隊を迅速に出動させるため、発令手続きの簡略化についても閣議決定しました。

 この「戦争法案」には、憲法第9条を根底から破壊する三つの大問題があります。
 第一は、アメリカが、世界のどこであれ、アフガニスタン戦争、イラク戦争のような戦争に乗り出したさいに、自衛隊が従来の「戦闘地域」まで行って軍事支援を行うようになる事です。「戦地」に自衛隊を派兵し、「殺し、殺される」戦闘を行うことになります。
 第二に、形式上「停戦合意」がつくられていても、なお戦乱が続いているような地域に自衛隊を派兵し、治安維持活動などに取り組めるようにする事です。3500人もの戦死者を出したアフガニスタンの国際治安支援部隊(ISAF)などへの参加の道が開かれます。
 第三に、日本がどこからも攻撃されていなくても、集団的自衛権を発動し、米国の海外での戦争に、自衛隊が参戦し、武力行使に乗り出すことになります。安倍首相は、国際法上違法な先制攻撃の戦争でも、集団的自衛権の発動を否定しませんでした。
 安倍政権は「平和安全法制」と言いますが、その内容は、日本の国の「平和」とも、国民の「安全」ともまったく無縁のものです。アメリカが、世界で行う戦争にさいして、いつでも、どこでも、どんな戦争でも、自衛隊が支援・参加する「戦争法案」がその正体です。
 戦後、日本政府の憲法第9条解釈の根本は、一貫して、「日本に対する武力攻撃がないもとでの武力の行使は許されない」=「海外での武力の行使は許されない」というものでした。
 ところが、安倍政権は、昨年7月1日に集団的自衛権の行使容認を「閣議決定」し、昨日、国会に提出された「戦争法案」は、日本に対する武力攻撃がなくても、政府が「新3要件」を満たしていると判断すれば、武力の行使を認めるものとなっている。従来の政府見解を180度転換する乱暴な解釈改憲を、一内閣の判断で行い、立法作業を強行したことは、立憲主義の破壊であり、断じて許されるものではありません。
 
 日本共産党は、戦後最悪の安倍政権による、「戦争法案」と言う、憲法破壊の企てを阻止するために、党の総力をあげて奮闘する決意です。
 みなさん「戦争法案」反対の一点で、国会内外で、思想・信条の違いを超えて、すべての政党・団体・個人が力を合わせることを心から呼びかけるものです。

註: 武力行使の新3要件

(1)我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合。
(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない時。
(3)必要最小限度の実力を行使する。

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