活動日誌−活動日誌

【15.02.08】 2月6日、「桑名市子ども・子育て支援事業計画」(案)と「桑名市生活困窮者自立支援事業計画」(案)の協議の為の全協が行われた。パブコメの報告もあった。

残りの「第3期桑名市障害者計画」及び「第4期桑名市障害福祉計画」(案)と「桑名市地域包括ケア計画−第6期介護保険事業計画・第7期老人福祉計画−(平成27年度から29年度)」(案)は12日です。

Ⅰ、「桑名市子ども・子育て支援事業計画」(案)パブコメは15名から30件(星野5件)。
【全協での新たな質問】
1、民生委員・児童委員等による家庭支援について、民生委員等の業務量が大変ではないか。
【回答】年新な児童員からの提案。
2、利用者支援事業について
【答弁】P121ふれられている。
3、保育料等はどうなるのか。
【答弁】次回協議。
4、幼保一元化の基本的考えや方針もこの支援事業計画(上位計画になるのでは)に書くべきではないか。(パブコメに対する再質問)
【答弁】P120ふれられている。

Ⅱ、「桑名市生活困窮者自立支援事業計画」(案)パブコメは4名から27件(星野17件)。
【全協での質問事項】
まず、生活困窮者自立支援法(「自立支援法」)は、生活保護の水際作戦を具体化する悪法と思います。一昨年の12月に成立し、いよいよ今年の4月から施行されます。
私はこの「自立支援法」は、生活保護の受給権を侵害する(受けさせない)ものだという事で反対です。しかし、出来た以上はこの法律の運用を上手く活用して行かなければなりません。また、いたずらに、生保を受けさせない事が無いように監視していく必要があると思います。
さて、この「事業計画」の作成義務はありませんが、桑名市が作成されようとしている事に対しては敬意を表しますが、内容が余りにも酷過ぎますので、全体的な事と細部についていくつか指摘し質問させていただきますので答弁をお願いします。
全体的な事、
1、この「自立支援法」には、「事業計画」のP4にあるように、2つの必須事業(自立相談支援事業と住居確保給付金の支給)と5つの任意事業(就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業、その他自立の促進に必要な事業)があります。ところが、この「事業計画」を見ると、自立相談支援事業の事しか書かれておらず、他の事業はP22に1−2行書かれているだけで、これらの事業に対する計画が全然ありません。P21に図がありますが「自立『相談』支援事業計画」と名前を変えるべきだと思います。
【回答】
2、P18 「この制度の目指す目標は『生活困窮者の自立と尊厳の確保』『生活困窮者支援を通じた地域づくり』となっています」とあるが何処で述べられている事ですか。
【回答】
3、そして、今後は、P6「地域福祉計画」に含めて行くといいますが、そうなると地域の方々(民生委員とかボランタリーとか近隣者等)が寄ってたかって相談された生活困窮者の方の事を議論する事になる訳ですが、生活困窮者の個人情報・プライバシーはどの様に守られるのですか。最悪の場合に生保受給の必要性が発生した場合、一層、生保が受けにくくなってくるのではないでしょうか。
【回答】
4、この「自立支援法」による「事業計画」の基本には「憲法25条の生存権」の思想がベースにある訳ですが、どこかに25条の事を記載すべきではないでしょうか。
【回答】
日本国憲法 第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
細部について、
1、P3 「その他の世帯」の表現(P2に稼働年齢層とあるが)
【回答】
2、P4 「その他生活困窮者の自立促進に必要な事業」にも括弧をつけて下線を引くべきです。(先ほども言いましたが5つの事業として)
【回答】
3、P9 基礎調査から何が分かったのか。
【回答】
4、P14 2−10の図 表としてなってない。意味は分かる(P との関係)が平成16年からの連続性がない。小保方論文と同じ。
【回答】
5、P18  “第2のセーフティネット”とありますが、第1が何で、第4、第5があるのか、ちゃんと解説を資料に載せて下さい。
【回答】
6、P20 「生活困窮者の内面からわき起こる意欲や想い」とは
【回答】
以上10点ですが答弁お願いします。

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