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【15.01.07】 「桑名市生活困窮者自立支援事業計画」について

現在、桑名市では「桑名市生活困窮者自立支援事業計画」(案)についてパブリックコメントを募集しています。余りにもひどい内容ですので、皆さんからもご意見をお願いします。(案)は桑名市のHPから検索してください。

 事業計画と言いながら計画がない。
 必須事業、任意事業(以下参照)をどうするのかが問題なのです。
 全体的に具体性がなく、これからどうするのか分からない。
 事業計画という大義名分をつくりながら、結局するのは「相談業務」だけなのか。

HPの案内にある以下の文章は、空ごとなのか。

 生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講じるための生活困窮者自立支援法が平成27年4月から施行されます。
 この法律は地域福祉を充実し、まちづくりを進めていく上でも、重要なものであることから、桑名市では生活困窮者自立支援事業計画の策定を進めています。
 計画策定にあたっては、桑名市社会福祉事務所、桑名公共職業安定所及び桑名市社会福祉協議会で構成する「桑名市生活困窮者自立支援制度関係会議」などを開催し、議論などを重ねてまいりました。

第1章

P2 「その他の世帯」の状況について、
桑名はP14にあるが、全国とは違って増えていないのではないか。

法律では、

P4「必須事業」2つ(自立相談支援事業と住居確保給付金の支給)ある。
「任意事業」として就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業、その他自立の促進に必要な事業の5つがある。

問題のある「中間的就労」はどうなるのか。

今後は、地域福祉計画の中に盛り込むと言うが、無理があるのではないか。

「北勢地域若者サポートステーション」「三重県医療ソーシャルワーカー協会」
どういう存在なのか明らかにする必要があるのではないか。

第2章から第4章

第2章
P9  基礎調査の内容は
    相談件数とは、どこで受けたものか、地域包括センターは
    生活福祉資金と桑名市の関わりは、社協丸投げではないか
    滞納者にどの様な収納対策を行ってきたのか、差押えではないか
P14 保護費の金額は減ってきているではない
    どれが医療扶助費か分からない

第3章
P18 相談 何処で誰に
    主役 言葉が悪い、「中心に」とか
    地域 誰が責任をもつのか
P20 支援員とは
    地域ネットワークとは
P21 相談支援員とは
P22 自立支援ネットワークとは

第4章
P24 必要なノウハウを備えた職員とは 最初から外部委託か(モデル事業の様に)
P24 主任相談支援員とは
    必要に応じて民間委託とは



【結論】

中味のない意味のない計画であり「事業計画」とは言えないのではないか。
無駄な時間の浪費は止めて、真剣に生活困窮者に向かい合うべきではないか。

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