活動日誌−活動日誌

【14.06.28】 桑名市は、通所介護(デイサービス)の利用を抑制するために、通所介護新設を抑制しようとしています。

形は、三重県に「通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定に関する協議を求める」となっています。

 これは、桑名市が取り組んでいる「地域包括ケアシステム」を進めるために、利用者を地域に追い出し、在宅でのサービスに変えようとするものです。
 そもそもの理由は、介護保険の中で通所介護の利用が特出して多すぎ、事業者も多すぎるため、規制しようとするものです。
 事実はどうなのか分かりませんが、新規参入を制限すれば競争原理が抑制され、デイサービスの質の低下にもつながります。

(桑名市のHPより)

 「通所介護(デイサービス)」に係る指定居宅サービス事業者の指定に関する協議を求めました(平成26年6月26日)  
 今般、東海3県で初めて、市より、県に対し、「通所介護(デイサービス)」に係る指定居宅サービス事業者の指定及びその更新について、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、「小規模多機能型居宅介護」及び「複合型サービス」の普及を促進するための協議を求めました。
 今後、県は、市が求めた協議の結果に基づき、通所介護(デイサービス)に係る指定居宅サービス事業者の指定及びその更新について、拒否し、又は必要な条件を付することができるようになります。
 これは、介護サービスの提供体制の計画的な整備について、「地方分権の試金石」と称される介護保険制度で市町村に介護保険の保険者として認められた機能を発揮しようとするものです。

(桑名市作成資料「桑名市における『地域包括ケアシステム』の構築に向けた通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定に関する協議について」より)

 通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定については、市としては、個々に、事業者より、あらかじめ御相談を頂いた上で、それを踏まえ、県と協議する方針。具体的には、現時点では、次に掲げる基本的な考え方に沿って対応することを想定。
? 当面、原則として、通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を新規にしない取扱いとする。
? ただし、通所介護の内容について、通所時にのみならず在宅時にも「日常生活動作(ADL)」や「手段的日常生活動作(IADL)」の向上を図るような機能訓練を中心とするなど、高齢者の自立支援に特に資するものと認められる場合には、例外的に、通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を新規にする取扱いとする。
? そのほか、経過措置として、例えば、市が県に対して協議を求める以前より、事業者が建築の確認を受けて施設の整備に着手済みであるなど、やむを得ない特別な事情があるものと認められる場合には、例外的に、通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を新規にする取扱いとする。

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