活動日誌−活動日誌
【14.01.21】 昨日(20日)、「三重県生活と健康を守る会」の人たち(約15名)と三重県の生活保護担当者(健康福祉部地域福祉課)へ生活保護制度の運用について申入れを行いました。
付帯決議に「法的拘束力はない」
内容は、以下の通りでした。
1、 生活保護法の改正に伴う参議院での付帯決議(下記添付)の内容を市町に徹底して下さい。
2、 生活保護基準の変更に伴う通知について、変更前と変更後の金額がわかるようにして下さい。
3、 不服審査請求の取り扱いについて
4、 その他
*改正の内容については12月10日に県の担当者が厚労省より説明があり、12月20日に三重県内の福祉事務所の査察員を集めて説明したとのことでした。
*不親切な変更通知については、コンピューターのシステムを変えなければならないのでお金がかかる。ちゃんと前に送ったものを取っておいてくれれば分かると言う冷たい返事でした。
*付帯決議については、「法的拘束力はない」と言うとんでも無い言葉が出てきた。
*その他、再審査請求について確認を行った。
生活保護法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
生活保護法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
平成25年11月12日
参議院厚生労働委員会
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、 生活保護制度は、憲法二十五条が規定した「健康で文化的な最低限度の生活」を全ての国民に保障するための最後の砦であり、本法に基づいて保護が必要な国民に確実に保護を実施する必要があることから、本法の施行を機に、制度の意義や必要性、相談窓口の所在や申請の方法等について改めて国民への周知を図り、国民全体の理解を得るよう努めること。
二、 申請権侵害の事案が発生することのないよう、申請行為は非要式行為であり障害等で文字を書くことが困難な者等が口頭で申請することも認められるというこれまでの取扱いや、要否判定に必要な資料の提出は可能な範囲で保護決定までの間に行うというこれまでの取扱いに今後とも変更がないことについて、省令、通達等に明記の上、周知するとともに、いわゆる「水際作戦」はあってはならないことを地方自治体に周知徹底すること。
三、 生活保護制度の説明資料、申請書等について、保護の相談窓口に常時配備するなど、相談窓口における適切な対応について指導を徹底すること。また、相談窓口の対応等について実態調査を行うとともに、申請権侵害が疑われる事案が生じた場合に、不服のある相談者等が相談できる機関を設置するなど、制度のより適正な運営に向けた相談体制の在り方について検討すること。
四、 扶養義務者に対する調査、通知等に当たっては、扶養義務の履行が要保護認定の前提や要件とはならないことを明確にするとともに、事前に要保護者との家族関係、家族の状況等を十分に把握し、要保護者が申請を躊躇したり、その家族関係の悪化を来したりすることのないよう、十分配慮すること。
五、 生活保護受給者に対して就労による自立を促す際には、十分な相談・聞き取りを行い、被保護者の納得と理解を確認するなど、適切な指導を行うこと。また、就労自立給付金の支給に当たっては、就労による自立のインセンティブ付与と、被保護者の自立後の生活の安定に資するという二つの観点から、対象範囲を適正に設定し、必要な給付が行われるよう制度設計を行うこと。
六、 生活保護制度の実施体制については、受給者数が急増していることや、個々人の異なる状況に時間をかけて密接に対応していく必要があることから、地方自治体に対する地方交付税措置を改善し、地方自治体におけるケースワーカー、就労支援員などの増員を図る等により、適正な配置を確保すること。
七、 五年後の見直しに際しては、生活保護受給者数、人口比受給率、生活保護の捕捉率、餓死・孤立死などの問題事例等の動向を踏まえ、生活保護受給者、これを支援する団体、貧困問題に関し優れた見識を有する者等、関係者の意見を十分に聴取した上で、必要な改正を行うこと。