活動日誌−活動日誌

【13.11.18】 「特定秘密の保護に関する法律」の制定中止を求める意見書

桑名市議会で意見書が出せるか、市議会と臨時国会の会期との関係で考えていかなければならない。

 取り合えず、新日本婦人の会桑名支部からの「特定秘密の保護に関する法律」の制定中止を求める請願書を11月25日までに提出する。
 臨時国会は8日までなので、それまでに成立してしまえば3日から始まる市議会では委員会付託ができなくなる。議会事務局からの提案で、再度、議員提出議案として意見書を26日の各派、議運の時までに準備する方向で、作業を進める予定です。
 
                             2013年11月25日 

桑名市議会議長
 飯 田  一 美  様

                        新日本婦人の会桑名支部
                        支部長 中 嶋  恵 子
                     住 所 桑名市和泉7−521−5
                         
                        紹介議員



 
「特定秘密の保護に関する法律」の制定中止を求める請願書

【請願趣旨】
 政府が提出している「特定秘密の保護に関する法律案」は、政府にとって都合の悪い情報を隠し、それを漏らしたり、得ようとするものを懲罰に処するものです。
 この法案は、わが国の安全保障に関する「防衛」「外交」「特定有害活動の防止」「テロ活動の防止」について「特定秘密」事項を指定するとしています。何を秘密に指定するかは国民には知らされず、勝手な理由付けで警察の活動も含めた広範な情報を秘密にすることができます。原発やTPP交渉に関する情報も対象になり、マスコミの取材や国民が情報公開を求めるなど、情報に接近しようとする行為も処罰(最高懲役10年)される恐れがあり、国民の知る権利は侵害されます。「秘密」の取り扱い者を対象にするという「適正評価」は、思想信条の自由やプライバシー権を侵すものです。国会の国政調査権を制限し、国会議員も処罰の対象です。
 国民に詳しく知らされないうちに特別委員会で強行採決をねらうなど、やり方も民主主義に反します。
 この法案は、アメリカと軍事戦略・情報を共有する「受け皿」となる国家安全保障会議設置法案
と合わせ成立が狙われており、「集団的自衛権の行使」を可能にし、「戦争する国」づくりへと突き
進む法案で、憲法の平和原則ともまったく相容れません。
 この法案は、主権者国民が政府を監視するという立憲主義に敵対し、日本国憲法の基本原理を根底から覆し、国民の目、耳、口をふさぐ基本的人権、民主主義を破壊する重大な弾圧法に他なりません。
したがって、貴議会より「特定秘密の保護に関する法律」の制定中止を国に強く求めて下さる様意見書の採択を求めます。

【請願項目】
1、「特定秘密の保護に関する法律」の制定中止を求める様、意見書を提出されたい。  

▲ このページの先頭にもどる

トップページに戻る
以前の活動日誌はこちらからご覧いただけます
RSSフィード(更新情報)