活動日誌−活動日誌

【13.11.07】 昨日、2013年度 第5回桑名市建築審査会が開催されました。

総合設計制度

議題は、
(1) 建築基準法の 規定による許可に関する包括決議に基づく許可件数の報告について
(2) 建築基準法の規定に基づく許可に係わる建築審査会の同意について
?  議案第1号 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく許可
(3) 建築基準法第94条第1項の規定による審査請求に関する対応について
(4) その他
           総合設計制度について(?)
           次回の審査会予定
でした。
(1)と(2)の説明までが公開で、以下は非公開となり追い出されました。傍聴は2名でした。
初めて知りましたが、内堀の森栄病院が介護施設を含めた巨大な施設を同じ地に建設しようとしています。本来なら都市計画にある建蔽率、容積率にしなければならないのに、新しく許可基準をつくって、現行の高さ制限や容積率を無視したものを建てさせようとする事が議案として上げられました。審査の内容は非公開となり、直ぐに情報公開を求めました。
傍聴者には資料が配布されず、会議次第と傍聴の注意事項、それに手回し良く情報公開条例の写しでした。理由は分かりませんが、これも退場時に回収させられました。
総合設計制度については、桑名市の都市計画を考える上で、市議会でも議論の必要を感じました。
もう一つの(3)の審査請求も闇の中のままです。
建築審査会の委員のレベルにも問題がありそうです。建築基準法を何人が読んで理解しているのだろうか。

(高度利用地区)

第五十九条  高度利用地区内においては、建築物の容積率及び建ぺい率並びに建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
一  主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの
二  公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
三  学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
2  高度利用地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、前項各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
3  高度利用地区内の建築物については、当該高度利用地区に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項各号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。
4  高度利用地区内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第五十六条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定は、適用しない。
5  第四十四条第二項の規定は、第一項第三号又は前項の規定による許可をする場合に準用する。
(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)
第五十九条の二  その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、第五十二条第一項から第九項まで、第五十五条第一項、第五十六条又は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。
2  第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

(不服申立て)

第九十四条  建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員又は指定確認検査機関の処分又はこれに係る不作為に不服がある者は、行政不服審査法第三条第二項 に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁、建築主事又は建築監視員である場合にあつては当該市町村又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあつては当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。
2  建築審査会は、前項の規定による審査請求を受理した場合においては、審査請求を受理した日から一月以内に、裁決をしなければならない。
3  建築審査会は、前項の裁決を行う場合においては、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、建築主事、建築監視員、指定確認検査機関その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。

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