活動日誌−活動日誌

【13.04.25】 23日の桑名市のホームページに以下の2つが公示された。

?「桑名市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」の制定と? 「桑名市中高層建築物等の建築及び築造に係る紛争の予防に関する条例施行規則」の一部改正です。

 細則・規則・要綱・要領などは、行政が勝手に作ったり変えたりできるが、もとの条例に沿っているかどうかはきちんと精査しなければいけない。
 
 ?は、11月に臨時議会まで開いて、「桑名市手数料条例の一部改正」した物の施行規則です。
「都市の低炭素化建築物の普及促進のための措置として、市街化区域内において、建築物の建築、改修等に際して、その建築物が低炭素化に関する基準に適合しているかどうか認定審査を受けることができることとなりました。認定を受けた建築物は、容積率の緩和や所得税減税額の引上げ、登録免許税の引下げ等の優遇を受けることができます。そこで、この認定審査事務を市が行った場合に、手数料を徴収することとし、桑名市手数料条例の一部を改正しようとするものです。なお、条例の施行日は、法律の施行が12月4日までの範囲内で政令の定める日に施行されることになっていることから、これに合わせて施行することといたします。」(水谷元市長の議会での説明から)とある。

 ?は、ざる法化されていた条例をもとの要綱レベルまで戻したものです。やっとです。しかし、せっかく改正するのなら、日影はコンピューターを使ったグラフィックなものを取り入れるべきです。これぞ1番が好きな桑名市にあっているのではないでしょうか。(住民説明会はパワーポイント等を使うのを義務付ける。当世当然のことでは。)
桑名市中高層建築物等の建築及び築造に係る紛争の予防に関する条例の解説文をダウンロードに添付しました。不調でしたら桑名市のHPから見てください。

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