活動日誌−活動日誌
【12.11.22】 桑名の「情報公開」これでいいのか
改めて、今日議会へ資料請求(違法建築と消防法違反に対する検査・指導の報告書1年分)を出した。
1、 星野分
街中の交通の激しい所に面して、僅か50坪余りの土地に、近隣住民の反対を押し切ってグループホーム2ユニットを建てようとしている奴がいる。(現存の違法性が沢山あるグループホームの横に3階建てを建てようとしている。)
11月20日に従来のグループホームが違法建築物の可能性(改造時建築確認を取っていない事と現在の建物が市の排水路の上空を占拠している事の2点)があるため次の5点について市長(都市整備部建築開発課)に情報公開を求めた。
? いつ違法建築物と認識したのか。
? この建築物の図面をもっているのか。(含む建築確認)
? 事業主に対する指導内容の控
? その他関係する書類いっさい。(やり取りの報告文書を含む)
? いつまでに違法状態を解消するのか。
当日に早々と返事がだされ、21日に受け取った。内容は、公文書非開示決定通知書。
開示しない理由は、桑名市情報公開条例第6条第3号の法人に関する情報に該当するためだと言う。
【参考】第6条(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位若しくは事業運営上の地位その他正当な利益が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を事業活動によって生ずる危害から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 人の財産又は生活を違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報のほか、これらに準ずるものとして開示することが公益上必要であると認められる情報
非開示の理由を理解できず、即刻異議申し立てを行った。(11月21日)
2、一方近隣のI氏たちは、11月7日に桑名市の消防長(消防本部予防課)に、このグループホームに関連して次の3点の情報公開を求めた。
? 新築工事の同意書一式
? 現在使用中のグループホームの改善通知書
? スプリンクラー設置の1年延長の理由書
20日に16日付けの公文書部分開示決定書で通知があった。
内容は、
? 新築工事の同意書
「防火対象物工事計画書」 部分開示 (理由 法人等の地位又は利益が損なわれるため 第6条第3項)
「防火対象物工事計画棟別概要」 部分開示 (理由 法人等の地位又は利益が損なわれるため 第6条第3項)
「確認申請書一式」 非開示 (理由 他の法令等により閲覧等可能 第19条)
「図面一式」 非開示 (理由 法人等の地位又は利益が損なわれるため 第6条第3項)
? 現在使用中のグループホームの改善通知書
「立入検査結果通知書」 部分開示 (理由 法人等の地位又は利益が損なわれるため 第6条第3項)
「検査結果総括表(政令対象物)」 部分開示 (理由 法人等の地位又は利益が損なわれるため 第6条第3項)
「違反指摘票」 部分開示 (理由 法人等の地位又は利益が損なわれるため 第6条第3項)
? スプリンクラー設置の1年延長の理由書 存否応答拒否(理由第14条第1項)
【参考】
第14条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該開示請求を拒否することができる。
第19条 この条例は、他の法令等により、閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。
当然、即刻異議申し立てを行った。(11月20日)