活動日誌−活動日誌

【12.02.15】 三重県市町村振興協会にあるADR事業運営委員会に関して

残念でしたとは、人を馬鹿にするにもほどがある。

I氏の代理人として、ADR事業運営委員会に和解斡旋を求めていた。内容は、知らないままに私有地が市道に認定されており、市に返還を求めるものです。
 今般、ADR事業運営委員会より、代理人として許可することができない旨の通知が届いた。それと並行してすでに直接I氏との交渉が始まっていた。
 我々は、「ADR事業手続規則の第8条」に申立人は、委員会の許可を得て、弁護士でない者を代理人とすることができる。とあったので、私を代理人としてADRに申し立てたものです。
 ところが、弁護士でない者を代理人とすることに制限する理由として、?法の下の解決、?政治的不介入、?非弁活動の排除、をあげて、原則として代理人になることを制限してきた。
 これでは、ADRの速くて・安いは全くのウソで裁判と大して変わらないことになる。弁護士は弁護士の世界だけで判断して一般の人間(常識)を排除したいらしい。裁判員制度は何のためにあるのだろうか。こんなことなら最初から規則で代理人は弁護士に限ると書けばいいのではないか。(ただし費用は対象自治体が持つとあれば愉快です。)

What is ADR?

 ADR(Alternative Dispute Resolution)は、裁判外紛争解決手続の事で、仲裁・調停・斡旋等の、裁判によらない紛争解決方法を広く指すものです。
 裁判外紛争解決手続を定義すれば、「訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」となります。
 裁判所において行われている民事調停や家事調停もこれに含まれますし、行政機関(例えば建設工事紛争審査会、公害等調整委員会など)が行う仲裁・調停・斡旋の手続や、弁護士会、社団法人その他の民間団体が行うこれらの手続も、すべて裁判外紛争解決手続に含まれます。
 裁判外紛争解決手続は、厳格な手続にのっとって行われる裁判に比べて、紛争分野に関する第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図るなど、柔軟な対応が可能であるという特長があります。
 したがって、このような裁判外紛争解決手続の機能を充実し、利用しやすくすれば、紛争を抱えている国民の方々が、世の中の様々な紛争解決手段の中から、自らにふさわしいものを容易に選択することができるようになり、より満足のいく解決を得ることができると期待されます。

▲ このページの先頭にもどる

トップページに戻る
以前の活動日誌はこちらからご覧いただけます
RSSフィード(更新情報)