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【11.08.21】 昨日、「シンポジウム」 区画整理における住民の知る権利に参加してきました。

仮換地指定前に換地計画の縦覧を

8月20日に、区画整理に関して、現在の情報公開の問題点などについての「シンポジウム」が東京の専修大学であったので参加してきた。

「シンポジウム」 区画整理における住民の知る権利
  ―住民発意で法改正を考える・第2弾―

専修大学(神田神保町)の白藤博行教授の司会で行われました。
主催は、先生の研究室や私も会員になっている「区画整理・再開発対策全国連絡会議」などです。
挨拶とコメントは岩見良太郎埼玉大学名誉教授が行われました。

内容は、
1、 施行者からの問題提起 情報公開ガイドラインの活用を
(社)街づくり区画整理協議会 栗阪伸生氏
  発表者は、住民無視の区画整理に反対している私たちと違って積極的に区画整理を推進している立場の人。
* ガイドライン(案)作成の主旨
  土地区画整理法で定められている中で、統一した取扱や取扱の指針の必要性や要望から。「運用指針」では、住民は受身、住民を主体としたまちづくりを。「都市計画法」は知識の普及や情報提供を求めている。
* 換地設計の公表は法に定めがなく施行者の裁量で。
* 法84条に定める備付簿書の閲覧・謄写について。 ?請求は利害関係者のみ ?換地計画に関する図書(換地設計、換地明細、清算金明細、保留地明細)で認可を受けたもの ?審議会の意見を記載した書類 ?閲覧・謄写の方法
* 他の図書について。個人情報の記載のない図書は開示。ある図書は本人には開示、本人以外には非開示又は個人情報を伏せて一部開示。例外的非開示について。
* 土地区画整理法は、換地計画に基づく仮換地指定を原則としており、換地計画を作成する段階で「公衆の縦覧」「意見書の提出」の規定を置き、情報の提供と権利者の意向の反映を図る仕組みになっている。清算金明細抜きでの換地計画作成が可能となっており、住民への公開と住民参加が早い時点で行うことが出来る。

2、 現場からの報告
? 会計帳票類の開示―改正土地区画整理法を使ってみた  北村文子氏
   開けてみてビックリ 桶川組合区画整理の乱脈
* 組合施行だが、法28条9項の組合員10%以上の同意で情報公開し杜撰さを公表。何故、市費が投入されたのか不明。

? 情報公開というよりも情報操作の繰り返し      堀達雄氏
   江戸川スーパー堤防区画整理の実態(昨年視察してきました。)
* 都市計画決定以前に事業が進められ、住民合意手続きが形骸化された。
* 民主党政権下の事業仕分けでスーパー堤防は中止になったのでは。

? 由らしむべし、知らしむべからず          神屋敷和子氏
   羽村駅西口区画整理(昨年視察してきました。)の中で
* 主張は、仮換地指定前に換地計画の縦覧をすべき。(足立区六町では、仮換地指定前の供覧で換地図に名前と減歩率が記入されたものが公開)

3、報告 情報公開ガイドラインに思う         遠藤哲人氏
   住民から見たその積極面と限界、土地区画整理法、都市計画法改正の論点を考える
* 強制執行が頻発。土地区画整理事業が市民社会になじむツールと成るためには、情報公開・説明責任・住民参加が必要条件。
* 区画整理行政の現場は違法がまかり通っていた。ガイドライン(案)の存在等でいくらか法令どおり縦覧するようになってきた。(施行者の努力)
* 仮換地情報、準備段階情報の公開を進めるためには法改正が必要。
岩見良太郎(埼玉大学名誉教授)氏より、まちづくりには、タテ(行政と住民)の情報公開とヨコ(住民間)の情報公開が共に満たされて成り立つという観点から報告に対するコメントがありました。

全く同感でした。桑名市では既に3割以上が進んでいますが、今からでもできる事(情報公開や意見提出)をやり、住民の皆さんが納得できるものにしていきたいと思いました。

専修学校の旧正門(?)

 

専修大学と創設者桑名出身駒井氏。

 

シンポジウムの様子。

 

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