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【18.07.04】 6月議会の最終日(7月3日)「桑名市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正する条例」が成立した。

お金で、すましていけない。

6月議会の最終日(7月3日)「桑名市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正する条例」が成立した。
内容は、「桑名市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」の第6条を第7条、とし第5条の次に新しい第6条の1条を加えるもの。

【追加】 
(議員報酬の減額)
第6条 議会が、議員の行為を「桑名市議会議員政治倫理条例」第5条に規定する政治倫理基準に違反すると認めた場合の当該議員の議員報酬は、第2条の議員報酬に100分の50を乗じた額とし、その期間は、6ヵ月を超えない範囲内で議長が別に定める期間(「桑名市議会議員の議員報酬の減額の期間を定める基準」)とする。

【桑名市議会議員政治倫理条例】
第5条 議員は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)等の規定を厳守するとともに、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 議員は、自らの行為により議会の名誉及び品位を損ない、市民の議会に対する信頼を損ねてはならないこと。
(2) 議員は、市又は市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人若しくは市の施設の指定管理者が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の者に有利になるような取り扱いをしないこと。
(3) 議員は、政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付を受けないこと。
(4) 議員は、市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(5) 議員は、市職員の採用、昇任又は人事異動に関与しないこと。

当日は、体調が悪く、本会議を欠席したが、この条例改正には反対です。
倫理基準違反は難しい問題があるが、刑事事件にまで発展したものを含め、新隊等については本人が決める問題です。それを報酬の減額で終わりとするのは問題です。それに今回の場合は適用されないと言うが、辞職勧告(辞めろ)しながら、一方で減額で許すとは矛盾しています。

「拡大する地方自治体の役割に見合う財源確保を求める意見書」も出されました。

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