活動日誌−活動日誌

【17.10.14】 16日まで、桑名市商業業務誘導地区建築条例(案)に係るパブリックコメントを募集しています。

中高層のマンションの規制になるのなら賛成ですが、「指導要綱」から「条例(案)」になって、その期待が薄れてきている。

【全般的に】
桑名駅周辺の無秩序で利益優先の中高層のマンション建設は、景観上も住環境上も多くの問題を抱えています(偏った人口の急増による小中学校の対策も)。
今回、桑名市は「中心市街地ゾーン」(桑名駅東地区)に「内外から人が集まる賑わいと活力ある拠点づくりを進める」ために「マンションのみの建物」を制限したり、風俗店などを規制して、「魅力ある商店街の形成や回遊性のある商業空間づくり」を目指し、条例の制定を提案しているようです。
建設業者など(中高層マンションを建てて、ひと儲けしたい企業や人)からは、財産権の侵害とか、条例どおりに1−2階に商業スペースを作って、テナントが入らなければ桑名市は保証してくれるのか等々の意見があるようです。
私は、景観・住環境上、中高層のマンション建設そのものに反対です。ヨーロッパやイギリスでは、現在、中高層のマンション建設は壊されて、高くても4−5階にするのがステータスになってきているようです。
今度の条例が、中高層のマンションの規制になるのなら賛成ですが、「指導要綱」から「条例(案)」になって、その期待が薄れてきているように感じられます。

【個別に】
第1条 「商業及び業務の活性化を図る」の意味は。「商業及び業務」と各所に出てくる「商業業務」の言葉の違いは。
第2条 (当該建築物に付属するものを除く。)は、具体的に何を指すのか。これによって例外が増えて、結局、制限が意味のないものになってしまうのではないか。
第3条 「商業業務誘導地区は、市長が別に指定する」とあるが都市計画で決める(市の都計審?)ようですが、ちゃんと条例に書き込み、市議会の議決事項にすべきです。
第4条  「指導要綱」には、「建築してはならない」となっているが条例(案)では「しなけれならない」で、言葉が弱いのではないか。
 「ただし、商業及び業務の・・・・・この限りでない」は、具体的にどう言う事を指すのか。この文言は必要ではない。これではザル法になる可能性があります。
第5条  (既存の特定建築物に対する制限の緩和)は、必要ではない。これではザル法になる可能性がある。桑名市の基本的方針はしっかりと守るべきです。
 3項の「市長がやむを得ないと認める時は、同条の規定は適用しない。」は、どの様な時なのか。事前・事後にちゃんと公開されるのか。
第7条 (その他)は何が考えられるのか明確にしておくべきです。
第8条  (罰則)違反をどの様に告発・適用して行くのか明確にしておくべきです。

▲ このページの先頭にもどる

トップページに戻る
以前の活動日誌はこちらからご覧いただけます
RSSフィード(更新情報)