活動日誌−活動日誌

【12.07.04】 桑名市の危険な体質

突然、桑名市職員倫理条例(案)のパブリックコメントがホームページに掲載された。

もちろん議会への説明はない。(議長・委員長に説明があったかどうかは確認してない。)
わずか2回の職員倫理審査会の開催で案がまとめられ、いきなりパブリックコメント募集とはさすがに驚いた。
まずは、ちゃんと市民に説明すべきです。いまやってる「まちづくり懇談会」でも話はない。
「病院建設」の進め方と手法は同じだ。
こんな住民不在で、業務を遂行していけば、いつかは破綻が来る。この体質は、水谷元の体質であり、事件を起こし続ける職員の体質だ。ここを真剣に改革しなければいつまでたっても市民の信頼は得られない。

桑名市職員倫理条例(案)

(目的)
第1条 この条例は、本市の職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、職員の公務員としての倫理(以下「職員倫理」という。)の確立及び保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 副市長、常勤の監査委員、地方公営企業の管理者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。
(3) 管理職員 桑名市職員給与条例(平成16年桑名市条例第46号)別表第1に掲げる職務の級6級以上に属する職員、別表第2に掲げる職務の級7級に属する職員及び別表第3に掲げる職務の級3級に属する職員をいう。
(4) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第4号の事業者等とみなす。
(職員が遵守すべき職員倫理の原則)
第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受ける等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
4 職員は、職務の執行に当たり、関係法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務の執行の公正さを損なうおそれのある行為を求める不当な要求に一切応じてはならない。
5 職員は、職務外においても、法令遵守に努め、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、自らの行動が公務に対する市民の信頼に影響を及ぼすことを深く認識し、前条に規定する職員倫理の原則を遵守し、常に自らを厳しく律しな
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ければならない。
(任命権者の責務)
第5条 任命権者は、職員の行為が公務に対する市民の疑惑や不信を招くことのないよう常に注意を喚起するとともに、職員に対する研修等職員倫理の確立及び保持に資するため必要な措置を講じなければならない。
(管理職員の責務)
第6条 管理職員は、率先垂範して職員倫理の高揚に努めるとともに、その職務の重要性を自覚し、部下職員に対し職員倫理の確立及び保持のために必要な指導及び助言をしなければならない。
(市民及び事業者等の責務)
第7条 市民及び事業者等は、職員の公正かつ適正な職務の執行について理解し、協力するよう努めなければならない。
2 何人も、職員に公正な職務の執行を損なう恐れのある行為を求めてはならない。
(禁止行為)
第8条 職員は、規則で定める利害関係者との間において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者とともに遊技又はゴルフをすること。
(8) 利害関係者とともに旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する式典、総会等において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限
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る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 多数の者が出席する式典、総会等において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
(8) 利害関係者とともに自己の費用を負担して飲食等をすること。ただし、あらかじめ規則で定める届出書を任命権者に提出し、許可を得たときに限る。
3 第1項の規定の適用については、職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(禁止行為の例外)
第9条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。
2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、管理職員に相談し、その指示に従うものとする。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第10条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(贈与等の報告)
第11条 職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として規則で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、規則で定めるところにより贈与等報告書を任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により贈与等報告書が提出されたときは、当該贈与等報告書の写しを桑名市職員倫理審査会に提出しなければならない。
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(贈与等報告書の保存及び閲覧)
第12条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した任命権者において、これを提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、任命権者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書の閲覧を請求することができる。
(桑名市職員倫理審査会の設置及び組織)
第13条 職員倫理の確立及び保持に資するため、桑名市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 職員倫理に関する例規の制定又は改廃に関し、意見を述べること。
(2) 任命権者から提出された贈与等報告書に関し、意見を述べること。
(3) 不祥事再発防止対策に関する評価、検証及び見直しに関し、意見を述べること。
(4) 任命権者に対し、職員倫理の確立及び保持を図るため監督上必要な措置を講ずるよう意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員倫理の確立及び保持を図るため、任命権者から諮問を受けたことについて意見を述べること。
3 審査会の委員は、5人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 部長又はこれと同等以上の職にある者
(2) 職員倫理の確立及び保持に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する識見を有する者
4 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会の委員は、再任されることができる。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の会長等)
第14条 審査会に会長を1名置く。
2 会長は、前条第3項第2号の規定により委嘱された委員のうちから互選によってこれを定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議等)
第15条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に加わることができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
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5 会長は、議事に関し必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は、必要な書類の提出を求めることができる
6 審査会の庶務は、市長公室人事課において処理する。
(職員倫理の確立及び保持に関する調査)
第16条 任命権者は、職員に職員倫理に関する例規に違反する行為(以下「違反行為」という。)を行った疑いがあると思料する場合で必要と認めるときは、当該行為に関して必要な調査を行うものとする。
(違反行為があった場合の措置)
第17条 任命権者は、職員が違反行為を行ったと認められる場合は、その違反の程度に応じ、地方公務員法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講じなければならない。
(公表)
第18条 市長は、毎年、職員倫理の確立及び保持に関する状況並びに職員倫理の確立及び保持に関して講じた施策について公表するものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成 年 月 日から施行する。
(条例の廃止)
2 桑名市職員倫理審査会条例(平成24年桑名市条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に桑名市職員倫理審査会の委員である者は、この条例の規定による委員とみなす。

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