【10.07.08】 投票所に政党のポスター

民間の施設だが、投票所と決定したときから公共施設に準じるべき

城南漁協には、某政党の「投票は○○党」のポスターが貼ってあることが市民より知らされました。城南漁協には団体として自由な活動は保証されていますが、投票所と確定されてからは公的な施設の義務をおうはずです。
桑名市の選管に問いただしたところ、規定上問題ないが、当日は外すと言います。
私は即刻、漁協に申し入れ、外すべきだと思います。
選管は、はっきりと申し入れるべきです。この態度が、桑名市役所の汚職等を生み出す体質だといわれてもしょうがありません。


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