【09.09.11】 質疑3、「桑名市男女共同参画推進条例の制定について」の答弁

答弁が長く、総て答えを貰えなかった

答弁の内容を、文書でもらったので掲載します。

各質疑に対する答弁

(1)条例は議決事項であるのにその元となる基本計画が、議決事項でないのは整合性がないのではないでしょうか。
【答弁】市議会での議決に関しては「桑名市行政に係わる基本的な計画の議決等に関する条例」により規定されている事項であり、この条例で決める事は適切でない。
関連して昨日の南澤議員の条例制定の手順についてまともに答えてください。(この項答弁なし)
この条例を制定する目的は何処にあるのでしょうか。はたして基本法に沿っているのでしょうか。
【答弁】この条例は、男女共同参画社会基本濃の基本理念を踏まえ、男女が社会のあらゆる分野において、対等な構成員として共に参画できる男女共同参画社会の実現を目的として制定するもので、基本法に沿っている。

(2)パブリックコメントでは、5人の方から意見が寄せられていますが、協議会の考え、返答をみると、主旨を理解してない点もあるようです。条例案を再度市民の皆さんに提示し、住民説明会を実施し、もっと時間をかけ討論をしてから制定してはいかがでしょうか。
【答弁】平成12年旧条例が失効となり、平成17年に設置された桑名市男女共同参画推進協議会において、条例の必要性、条例の名称、及び前文から17条まで、条文一条ずつ、慎重に協議検討を重ねてきた。本年6月にパブリックコメントを実施し、市民の皆さんからの意見も考慮し取りまとめており、十分時間をかけ協議してきた。

(3)文言(言葉の定義)の問題等
* 理念を目標と変えているが、理念と目標では意味が違うのではないですか。
【答弁】基本目標としている理由は、基本理念という用語より、親しみやすく、身近に感じられるのではないかという考えから基本目標という用語を使用。
* セクハラについて、被害者本人が不快感を持つという主観が条件に入っていない。
【答弁】この条例においては、性的な発言や行動を受けた被害者の対応によって、加害者が被害者に対し不利益を与えることや、性的な発言や行動により、被害者の生活環境を害することを、セクシュアル・ハラスメントの定義としている。
* DVについて、何故男女に限定するのか。(親子も含めての家庭内暴力では)
【答弁】男女共同参画社会は、男女の人権が尊重される社会であります。このことから、この条例においては、単に人権の問題としてではなく、性別に起因する人権の問題という観点に着目したものです。
* 責務がどうして役割になるのか。(どうして市民に役割を振るのか)
【答弁】男女共同参画社会の実現には、市民の皆様の理解と協力が不可欠ですので、第5条で「市民の役割」を規定している。市民の皆様の主体的な取組みを期待して努力義務の規定としていることから、「責務」というきつい表現より、きつさを和らげた表現の「役割」とした。
* 施策の実施には、現状を具体的な指標で表し、成果を見ていくべきではないでしょうか。
【答弁】男女共同参画の推進に関する、具体的な指標は、基本計画によって定める事項と考えている。本年3月に策定した「桑名市男女共同参画基本計画」では、推進目標ごとに目標数値を揚げ、計画に基づく事業や様々な取り組みの成果として表われる変化を、できるだけ客観的にとらえようと考え設定。
* 相談窓口に具体的表示がなく、行政側のやる気が見えてこない。
【答弁】第14条「相談の申出に対する対応」では、性別を理由とした差別的な取り扱い、セクハラ、DVなどの相談は、関係機関と連携を図り対応することとしている。具体的な相談窓口としては、「基本計画」の中で記載し、市民協働課(市民相談)・人権センター・子ども家庭課(女性相談)を中心とした庁内の連携体制の下、法務局・警察署・労働局・(雇用均等室)、その他県の関係機関と協力、連携して対応する。第15条「苦情の申出に対する対応」では、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策について、市に苦情を申し出ることができ、また、市は苦情の申出に対して適切かつ迅速に対応することを規定。具体的な「苦情対応」については、条例第17条(委任)により、規制を新たに制定し、規定する。
* 審議会の設置等、内容は条例で明確にすべきではないでしょうか。
【答弁】審議会の組織、任期、運営等については、第15条と同様に、規則を新たに制定し、規定する。

沢山質問がありますが、漏れの無いように答弁お願いします。

*【番外】この条例は作らなければならないから作るのか。
【答弁】条例は、「桑名市男女共同参画基本計画」の実効性を確保し、男女共同参画社会の実現を目的として制定する。条例により、基本目標を示し、市民・事業者の皆さんと行政が共通認識をもち、夫々が役割を分担しながら、夫々の責任を果たすような取り組みを進めることが、男女共同参画の推進を、より実効性のあるものとしていく。そのためには、根拠となる条例を制定し、目標に向かって取り組んでいくことが望ましいと考える。

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