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【08.08.13】 仮換地に不服のある人は審査請求書を出しましょう
審査請求書を出す理由
仮換地指定通知について
1、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に三重県知事に審査請求することができる。(審査請求書の記載事項は、行政不服審査法第15条に規定されている)
2、この処分について不服があるときは、子の処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に桑名市を被告として、処分の取り消しの訴えを提起することができる。
3、上記1の審査請求をした場合においては、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に桑名市を被告として、処分の取り消しの訴えを提起することができる。
(市の通知書より)
審査請求書
三重県知事 殿
桑名駅西土地区画整理事業の仮換地指定の処分について不服がありますので審査請求致します。
1、審査請求人 0000 00歳 印
住所 桑名市東方00 000−00
2、桑名駅西土地区画整理事業の仮換地指定
3、知った日 2008年8月2日
4、審査請求の趣旨・理由
減歩について納得いきません。
隣が誰だか分らないのに移転できません。
5、処分庁の教示の内容 別添資料参照
6、審査請求の日 2008年8月12日
(以上)